【車庫証明の住所変更】引っ越したらいつまで?必要書類と手続きの流れ

▼目次
1. 車庫証明の住所変更は必要?引っ越したときの基本ルール
自動車を所有したまま引っ越した場合は、住民票の住所変更だけでなく、自動車に関する住所変更手続きも確認する必要があります。
特に普通自動車では、引っ越しによって「使用の本拠の位置」や「保管場所」が変わると、車庫証明に関する手続きが必要になることがあります。
ここでいう使用の本拠の位置とは、自動車を日常的に使用・管理する拠点のことです。
個人であれば自宅、法人であれば本店や営業所などが該当することが一般的です。
引っ越しによって自宅が変わり、新しい住所の近くで駐車場を確保した場合は、新しい保管場所について車庫証明を取得し、その後に車検証の住所変更を行う流れになります。
引っ越したら車庫証明だけでなく車検証も確認する
引っ越し後の自動車手続きでは、車庫証明だけを変更すれば終わりではありません。
普通自動車の場合は、新しい住所で必要な車庫証明を取得したうえで、運輸支局などで車検証の住所変更を行います。
そのため、実務上は、
新しい駐車場を確保する
車庫証明を取得する
車検証の住所変更をする
必要に応じてナンバープレートを変更する
という順番で考えると分かりやすいでしょう。
住所変更によって管轄する運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートの変更が必要になることもあります。
駐車場だけ変わった場合も手続きが必要になることがある
住所は変わっていなくても、自動車を保管する駐車場だけ変更する場合があります。
たとえば、
自宅駐車場から月極駐車場へ変更した
契約していた月極駐車場を別の場所へ変更した
マンション内で駐車区画を変更した
といったケースです。
保管場所が変わった場合には、保管場所変更に関する届出などが必要になることがあります。
「引っ越していないから何もしなくてよい」とは限らないため、保管場所が変わったときも確認が必要です。
普通自動車と軽自動車では手続きが異なる
引っ越し時の車庫手続きでは、普通自動車と軽自動車を分けて考える必要があります。
普通自動車では、車庫証明が必要となる地域であれば、新しい保管場所について証明を取得したうえで登録手続きを進めます。
一方、軽自動車は普通自動車と同じ車庫証明制度ではなく、一定の地域で保管場所届出が必要になります。
そのため、
「車だから全部同じ手続き」
ではありません。
自分の車が普通自動車なのか軽自動車なのか、引っ越し先が届出対象地域なのかを確認しましょう。
引っ越し直後は自動車関係の手続きを忘れやすい
引っ越しでは、
住民票
運転免許証
電気・ガス・水道
銀行
保険
など、多くの住所変更が必要になります。
そのため、自動車の車検証や車庫証明の変更が後回しになりやすい傾向があります。
しかし、自動車の登録住所が旧住所のままだと、税金関係の通知や重要書類が届かなくなる可能性もあります。
自動車を所有している場合は、引っ越し手続きの一覧に「車庫証明・車検証」を入れておくと安心です。
2. 引っ越し後の車庫証明はいつまでに手続きする?
引っ越しによって自動車の保管場所が変わった場合、「いつまでに手続きすればよいのか」が重要です。
自動車の保管場所に関する法律では、保管場所の変更があった場合について一定期間内の届出が求められる場合があります。
また、車検証の住所変更についても期限が定められています。
そのため、引っ越しが終わってから数か月放置するのではなく、できるだけ早く自動車関係の手続きを進めることが大切です。
車検証の住所変更は原則15日以内
自動車の所有者や使用者の住所が変更になった場合、原則として変更があった日から15日以内に変更登録を行う必要があります。
つまり、引っ越し後は住民票を変更するだけではなく、自動車の登録情報も変更する必要があります。
普通自動車の場合、新しい住所で車庫証明が必要になるケースでは、先に車庫証明を取得し、その後に運輸支局で住所変更を行います。
そのため、15日以内という期限を考えると、引っ越し後すぐに駐車場と必要書類の確認を始めることが重要です。
保管場所が変わった場合も早めに届け出る
使用の本拠の位置を変更せず、保管場所のみを変更した場合でも、一定の場合には変更後15日以内の届出が必要となります。
たとえば、自宅住所は変わらないものの、使用している月極駐車場を別の場所へ変更したケースです。
この場合、車検証の住所変更は発生しなくても、保管場所に関する手続きが必要になることがあります。
住所変更と駐車場変更では必要となる手続きが異なるため、どこが変わったのかを整理して判断しましょう。
「15日を過ぎたら手続きできない」わけではない
期限を過ぎてしまったからといって、住所変更手続きができなくなるわけではありません。
すでに数か月、数年経過している場合でも、現在の住所やこれまでの住所変更履歴を確認したうえで手続きを進める必要があります。
ただし、長期間放置すると、
必要書類が増える
旧住所とのつながりを証明する必要がある
複数回分の住所変更を説明しなければならない
といった問題が起こることがあります。
引っ越しを複数回している場合は、住民票だけでは旧住所とのつながりを確認できず、戸籍の附票など別の資料が必要になることもあります。
引っ越し前から駐車場を確保しておくとスムーズ
引っ越し後の手続きを早く進めるためには、新居の駐車場を事前に確保しておくことが重要です。
特に月極駐車場を利用する場合は、
契約手続き
使用承諾証明書の発行
駐車区画の確認
などに時間がかかることがあります。
引っ越し後に初めて駐車場を探し始めると、車庫証明の申請そのものが遅れてしまいます。
自動車を所有したまま引っ越す予定がある場合は、新居を決める段階で駐車場の確保まで考えておくとスムーズです。
3. 車庫証明の住所変更が必要になるケース・不要なケース
引っ越しをしたからといって、必ず同じ車庫証明手続きになるわけではありません。
新しい住所、保管場所、車種などによって必要な手続きが異なります。
特に、
住所と駐車場の両方が変わるケース
住所だけが変わるケース
駐車場だけが変わるケース
軽自動車の場合
では、考え方が異なります。
引っ越して駐車場も変わる場合
最も分かりやすいのが、引っ越しによって自宅と駐車場の両方が変わるケースです。
たとえば、
甲府市内で別の住所へ転居した
県外から山梨県へ転入した
実家から一人暮らしを始めた
といった場合です。
新しい住所を使用の本拠とし、新しい駐車場に自動車を保管するのであれば、新しい保管場所について車庫証明を取得する必要があるケースが一般的です。
その後、取得した車庫証明を使用して車検証の住所変更を行います。
引っ越しても保管場所が変わらない場合
引っ越し先が近く、以前から使用している駐車場をそのまま使うケースもあります。
この場合でも、新しい使用の本拠と駐車場との距離が原則2キロメートル以内であることなど、車庫証明の条件を満たしている必要があります。
また、車検証の住所は変更する必要があります。
保管場所が同じだからといって、自動車関係の手続きがすべて不要になるわけではありません。
新しい住所と保管場所の位置関係を確認したうえで、必要な手続きを判断します。
住所は同じで駐車場だけ変更した場合
引っ越しをしていなくても、駐車場を変更することがあります。
たとえば、
月極駐車場の契約を変更した
マンション近くの別の駐車場へ移った
自宅敷地内に新しく駐車スペースを設けた
というケースです。
この場合、車検証の住所変更は必要ありませんが、保管場所の変更について届出が必要になる場合があります。
新しい保管場所についても、使用の本拠から2キロメートル以内であることや、車が収容できることなどの条件を満たす必要があります。
軽自動車の場合は地域によって異なる
軽自動車では、普通自動車と同じ車庫証明を取得するわけではありません。
一定の地域について、保管場所届出が必要となります。
そのため、山梨県内で軽自動車を所有している場合でも、引っ越し先の地域によって保管場所届出が必要かどうかを確認する必要があります。
軽自動車については、車庫関係だけでなく軽自動車検査協会での住所変更手続きも確認しましょう。
一時的な住所変更だからと自己判断しない
転勤や単身赴任などで、一時的に別の場所へ住むケースがあります。
この場合、
住民票を移していない
数年後には戻る予定
という理由だけで、自動車の変更手続きが不要になるとは限りません。
実際にどこを使用の本拠として自動車を管理・使用しているのかが重要です。
長期間別の地域で自動車を使用・保管する場合は、現在の使用状況に応じて必要な手続きを確認しましょう。
4. 引っ越し後の車庫証明に必要な書類
引っ越し後に普通自動車の車庫証明を取得する場合は、新しい保管場所について必要書類を準備します。
基本的な書類は通常の車庫証明申請と同様ですが、引っ越しに伴う住所変更では、その後の車検証変更まで考えて書類を準備するとスムーズです。
一般的には、
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図
・配置図
・自認書または保管場所使用承諾証明書
・申請内容に応じて必要となる確認資料
などを用意します。
自動車保管場所証明申請書
申請書には、
車名
型式
車台番号
自動車の大きさ
新しい使用の本拠の位置
新しい保管場所の位置
申請者の住所・氏名
などを記載します。
引っ越し後の申請では、旧住所と新住所を混同しないよう注意が必要です。
車検証がまだ旧住所のままの場合でも、これから登録する新しい住所や実際の使用状況に基づいて手続きを進めます。
分からない項目がある場合は、車検証などを確認しながら正確に記載しましょう。
所在図・配置図
所在図では、新しい使用の本拠と保管場所の位置関係を示します。
自宅敷地内に駐車する場合は比較的分かりやすいですが、月極駐車場の場合は自宅との位置関係が分かるように作成します。
配置図には、
駐車区画
道路
出入口
区画の幅・奥行き
出入口の幅
などを記載します。
マンションや大きな月極駐車場では、どの区画を利用するのか明確にすることが重要です。
自分の土地なら自認書
新居に自分名義の駐車場があり、その場所を使用する場合は、自認書を提出するのが一般的です。
たとえば、購入した戸建住宅の敷地内に駐車するケースです。
ただし、
土地が配偶者名義
親名義
共有名義
などの場合は、自分だけの所有地とは扱いが異なることがあります。
自宅敷地内だから必ず自認書でよいとは限らないため、土地の所有関係も確認しておきましょう。
月極駐車場なら使用承諾証明書
引っ越し先で月極駐車場を借りた場合は、管理会社や所有者から保管場所使用承諾証明書を取得することがあります。
この書類では、
駐車場所在地
使用者
使用期間
所有者・管理者
などを確認します。
管理会社によっては発行に数日かかったり、手数料を求められたりすることがあります。
引っ越し後すぐに車庫証明を申請したい場合は、駐車場契約と同時に承諾証明書について確認しておくとよいでしょう。
車検証の住所変更に必要な書類も同時に準備する
車庫証明取得後は、運輸支局で車検証の住所変更を行います。
その際には、住民票など住所変更を確認できる書類が必要になります。
引っ越しを複数回しており、現在の車検証上の住所から新住所までのつながりが住民票だけでは確認できない場合には、戸籍の附票などが必要になることもあります。
そのため、車庫証明だけを準備するのではなく、その後の車検証変更まで見据えて必要書類を確認しておくことが大切です。
5. 車庫証明の住所変更手続きの流れ|警察署への申請方法
引っ越しによって使用の本拠や保管場所が変わった場合は、新しい保管場所について車庫証明の申請を行います。
基本的な流れは、
・新しい駐車場を確保する
・必要書類を準備する
・保管場所を管轄する警察署へ申請する
・交付予定日以降に車庫証明を受け取る
・運輸支局で車検証の住所変更を行う
という順番です。
引っ越し後は住民票や免許証など、ほかにも住所変更手続きが多いため、自動車関係は後回しになりがちです。
しかし、車検証の住所変更には原則15日以内という期限があるため、できるだけ早く準備を進めることが重要です。
新しい保管場所を確保する
まず、新しい住所で自動車を保管する場所を確保します。
自宅敷地内に駐車する場合は、その場所が車庫証明の条件を満たしているか確認します。
月極駐車場を借りる場合は、
使用の本拠から原則2キロメートル以内
自動車が完全に収まる
道路から問題なく出入りできる
正当に使用する権限がある
といった条件を確認します。
特に大型車へ乗り換えている場合などは、駐車区画の寸法にも注意が必要です。
保管場所を管轄する警察署へ申請する
必要書類をそろえたら、新しい保管場所を管轄する警察署へ申請します。
申請先は、必ずしも新居の住所を管轄する警察署とは限りません。
自宅と月極駐車場が異なる警察署の管轄にある場合には、保管場所側の警察署を確認します。
申請時には、
自動車保管場所証明申請書
所在図・配置図
自認書または使用承諾証明書
などを提出します。
住所や車台番号、駐車場所在地などに誤りがあると補正が必要になることがあるため、提出前に確認しておきましょう。
申請後は現地確認が行われることがある
申請後、警察によって保管場所の現地確認が行われることがあります。
その際には、
実際に駐車スペースがあるか
申請車両を収容できるか
道路にはみ出さないか
出入口に問題がないか
などが確認されます。
申請時には空いていたものの、現地確認時に別の車が常時駐車している場合などは、確認に時間がかかることがあります。
実際に申請車両を保管できる状態にしておくことが大切です。
車庫証明を取得したら運輸支局で住所変更する
車庫証明が交付されたら、次に運輸支局で車検証の住所変更を行います。
普通自動車の場合は、車庫証明を取得しただけでは車検証上の住所は変わりません。
そのため、
車庫証明の取得
車検証の住所変更
必要に応じてナンバープレート変更
まで一連の手続きとして考える必要があります。
引っ越し先によって運輸支局の管轄が変わる場合は、ナンバープレート変更が必要になることもあります。
6. 車検証の住所変更・ナンバープレート変更との関係
引っ越し後の車庫証明は、単独で行う手続きではなく、車検証の住所変更と密接に関係しています。
普通自動車の場合、住所変更の流れでは、新しい保管場所について車庫証明を取得し、その後に運輸支局で変更登録を行うのが基本です。
また、引っ越しによって管轄する運輸支局が変わる場合には、ナンバープレート変更が必要になることがあります。
車庫証明だけ変更しても車検証の住所は変わらない
よくある誤解が、
「警察署で車庫証明を取り直したから、住所変更は完了した」
というものです。
車庫証明はあくまで、自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。
車検証の登録情報を変更する手続きは、別途運輸支局で行います。
そのため、車庫証明を取得しただけで手続きを終えると、車検証上は旧住所のままになります。
引っ越し後は、車庫証明と車検証の両方を確認しましょう。
管轄が変わるとナンバープレート変更が必要になる場合がある
引っ越しによって運輸支局の管轄が変わる場合には、ナンバープレートの変更が必要になることがあります。
たとえば、県外から山梨県へ転入し、登録管轄が変わる場合です。
この場合は、
新しい住所で車庫証明を取得する
運輸支局で住所変更を行う
新しいナンバープレートへ交換する
という流れになります。
ナンバープレート交換が必要な場合は、原則として車両を持ち込む必要があるケースもあるため、事前に手続き方法を確認しておくことが重要です。
同じ管轄内の引っ越しならナンバーが変わらないこともある
同じ運輸支局の管轄内で引っ越した場合は、車検証の住所変更をしても、ナンバープレート自体は変更しないケースがあります。
ただし、住所変更手続きは必要です。
「ナンバーが変わらないから何もしなくてよい」というわけではありません。
特に自動車税などの通知先にも関係するため、登録住所は現在の住所へ変更しておく必要があります。
複数回引っ越している場合は住所のつながりを確認する
車検証の住所変更を長期間行っていない場合、車検証に記載された住所と現在の住所が直接つながらないことがあります。
たとえば、
車検証上の住所がA市
その後B市へ転居
現在は甲府市
というケースです。
住民票には直前の住所しか記載されない場合があるため、車検証上の住所から現在地までのつながりを証明できないことがあります。
このような場合には、戸籍の附票など追加の資料が必要になることがあります。
長期間住所変更をしていない場合は、必要書類を事前に確認してから運輸支局へ行くとスムーズです。
所有者と使用者が異なる場合にも注意する
ローンで購入した車などでは、車検証上の所有者が販売店や信販会社となり、使用者が本人になっている場合があります。
このようなケースでは、住所変更手続きの際に必要な書類や進め方が異なることがあります。
所有者の承諾や書類が必要になる場合もあるため、車検証の「所有者」と「使用者」の欄を確認しておきましょう。
引っ越し後の自動車手続きでは、住所だけでなく車検証上の権利関係も確認することが重要です。
7. 車庫証明の住所変更にかかる日数・費用
引っ越し後に車庫証明を取り直す場合、申請したその日に交付されるわけではありません。
警察署での確認作業があるため、一般的には申請から交付まで数日程度かかります。
さらに、その後に運輸支局で車検証の住所変更を行う必要があるため、すべての手続きを1日で終えられるとは限りません。
引っ越し日や仕事の予定とあわせて、余裕のあるスケジュールを組むことが重要です。
車庫証明は申請から交付まで数日かかる
車庫証明は、警察署へ申請してから交付まで一定の日数が必要です。
処理日数は都道府県や警察署、休日の入り方などによって異なります。
たとえば、金曜日に申請した場合は土日を挟むため、平日のみで申請した場合より受取まで長く感じることがあります。
引っ越し後の15日以内という期限を考えると、できるだけ早く申請することが大切です。
管理会社の承諾書取得にも時間がかかる
月極駐車場を利用する場合は、警察署での処理期間だけでなく、保管場所使用承諾証明書の取得期間も考える必要があります。
管理会社によっては、
発行まで数営業日
郵送のみで対応
本社決裁が必要
といったケースがあります。
引っ越し後に初めて依頼すると、その分だけ車庫証明の申請が遅れます。
新居の駐車場を契約するときに、車庫証明用の書類発行についても確認しておくとスムーズです。
警察署へ支払う手数料がかかる
車庫証明を申請する際には、所定の申請手数料が必要です。
金額や納付方法は都道府県によって異なります。
また、制度改正により手数料や必要な手続きが変更されることもあるため、申請時点の最新情報を確認しましょう。
月極駐車場を利用する場合には、管理会社から使用承諾証明書の発行手数料を請求されることもあります。
ナンバー変更が必要なら別途費用がかかる
引っ越しによって運輸支局の管轄が変わり、ナンバープレートを変更する場合には、ナンバープレート代などが別途必要になります。
希望ナンバーを申し込む場合は、その費用も加わります。
そのため、引っ越し後の自動車手続き費用は、
車庫証明の申請手数料
使用承諾証明書の発行費用
車検証の変更手続き
ナンバープレート代
行政書士へ依頼する場合の報酬
などを含めて考えると分かりやすいでしょう。
行政書士へ依頼すると平日の負担を減らせる
引っ越し後は、新居の整理や各種住所変更で忙しくなります。
さらに車庫証明では、警察署への申請と受取で平日に動く必要があることがあります。
仕事などで時間が取れない場合は、行政書士へ車庫証明申請を依頼する方法があります。
また、事務所によっては車検証の住所変更やナンバー変更までまとめて対応している場合があります。
自分で行う場合の時間や移動負担と、代行費用を比較して選ぶとよいでしょう。
8. 住所変更をしないまま放置した場合のリスクと注意点
引っ越した後、自動車の住所変更手続きをしないまま放置しているケースは少なくありません。
住民票や運転免許証の住所変更は済ませても、車検証や車庫証明まで手が回らず、旧住所のままになっていることがあります。
しかし、自動車の登録情報は現在の住所や使用状況に合わせて変更する必要があります。
そのまま放置すると、税金関係の通知が届かない、売却時に追加書類が必要になる、次回の住所変更が複雑になるなど、後から手間が増える可能性があります。
自動車税などの通知が旧住所へ届く可能性がある
車検証上の住所を変更していない場合、自動車に関する通知が旧住所へ送付される可能性があります。
郵便の転送届を出していれば一定期間は受け取れることもありますが、転送期間が終了すれば届かなくなる可能性があります。
特に自動車税に関する通知や登録関係の案内を受け取れないと、その後の手続きに影響することがあります。
「郵便が転送されているから大丈夫」と考えず、車検証の住所自体を変更しておくことが重要です。
売却・廃車・名義変更時に手続きが複雑になる
住所変更をせずに複数回引っ越すと、車検証に記載されている住所と現在の住所が大きく異なることがあります。
たとえば、
車検証上は甲府市の旧住所
その後、別の市へ転居
さらに現在は別の住所
という状態です。
この場合、自動車を売却したり廃車したりするときに、車検証上の住所から現在の住所までのつながりを証明する必要があります。
住民票だけでは住所履歴を確認できない場合、戸籍の附票など追加書類が必要になることもあります。
引っ越しのたびに変更しておけば簡単だった手続きが、数年後に複雑になることがあります。
ナンバープレート変更も必要だったケースに注意
引っ越しによって運輸支局の管轄が変わっていた場合は、本来ナンバープレートの変更が必要になるケースがあります。
それにもかかわらず、旧地域のナンバーを長期間使用していると、車検証の登録内容と実際の使用の本拠が一致しない状態になります。
ナンバーが付いていて自動車を普通に使用できているからといって、手続きが不要になったわけではありません。
県外から山梨県へ転入した場合などは、車庫証明、車検証、ナンバープレートをまとめて確認しましょう。
法定期限を過ぎても放置せず手続きする
車検証の住所変更は、原則として変更があった日から15日以内に手続きを行う必要があります。
期限を過ぎてしまった場合でも、そのまま放置するのではなく、現在の状況に合わせて変更手続きを進めることが大切です。
「もう数年たっているから今さら変更できない」ということではありません。
むしろ時間がたつほど住所履歴を証明する資料が増える可能性があるため、気づいた時点で対応した方がよいでしょう。
車庫飛ばしと疑われるような状態を作らない
実際の使用の本拠や保管場所と異なる住所を利用し続けると、意図していなくても不適切な状態になることがあります。
特に、
以前の住所の車庫証明をそのまま利用する
実際には別地域に住んでいるのに旧住所で登録し続ける
実際の保管場所とは違う場所を届け出る
といった状態は避ける必要があります。
引っ越した場合は、実際に自動車を使用・保管している場所に合わせて登録情報を変更することが基本です。
9. 山梨県・甲府市へ引っ越した場合の車庫証明手続きのポイント
山梨県・甲府市へ引っ越して普通自動車を使用する場合は、新しい住所での保管場所を確保し、必要に応じて車庫証明を取得したうえで車検証の住所変更を行います。
県外から転入する場合は、ナンバープレート変更が必要になることもあります。
引っ越し直後はさまざまな住所変更手続きが集中するため、自動車関係の手続きも事前に順番を整理しておくとスムーズです。
新居を決める段階で駐車場も確認する
山梨県では自動車が生活や仕事に必要となる地域も多いため、新居を決める段階で駐車場を確保しておくことが重要です。
特に月極駐車場を利用する場合は、
自宅から原則2キロメートル以内か
自動車が区画内に収まるか
使用承諾証明書を発行してもらえるか
発行まで何日かかるか
を確認しておくとよいでしょう。
引っ越し後に駐車場を探し始めると、車庫証明や車検証の変更手続きが遅れる原因になります。
甲府市内でも保管場所の管轄警察署を確認する
車庫証明の申請先は、原則として保管場所を管轄する警察署です。
そのため、甲府市に引っ越した場合でも、まず新しい駐車場の住所から管轄警察署を確認します。
自宅と駐車場が離れている場合や、市町村の境界付近に住んでいる場合には特に注意が必要です。
申請書類をすべて作成した後に管轄違いが分かると、手続きが遅れてしまいます。
県外から転入する場合はナンバー変更まで考える
県外から山梨県へ引っ越した場合は、車検証上の住所変更とあわせてナンバープレートの変更が必要になるケースがあります。
その場合は、
新しい駐車場の確保
車庫証明の取得
住所変更に必要な住民票等の準備
運輸支局での変更登録
ナンバープレート交換
という流れで考えると分かりやすいでしょう。
ナンバー交換が必要な場合は車両を持ち込む必要があることもあるため、平日に手続きする時間を確保しておく必要があります。
複数回引っ越している場合は住所履歴を先に確認する
山梨県へ転入する前に何度か住所変更しており、車検証の住所を一度も変更していない場合は注意が必要です。
現在の住民票だけでは、車検証上の旧住所とのつながりを証明できないことがあります。
このような場合には、戸籍の附票などを用意する必要があるケースがあります。
運輸支局へ行ってから書類不足が判明すると二度手間になるため、車検証上の住所と現在住所を最初に比較しておきましょう。
行政書士へまとめて依頼する方法もある
山梨県・甲府市への引っ越しでは、
車庫証明
車検証の住所変更
ナンバープレート変更
など複数の自動車手続きが必要になることがあります。
仕事などで平日に警察署や運輸支局へ行くことが難しい場合は、行政書士へ依頼する方法があります。
事務所によっては、車庫証明だけでなく住所変更や名義変更までまとめて対応している場合があります。
必要書類が分からない場合や、何度も引っ越していて住所履歴が複雑な場合も、事前に相談すると手続きを整理しやすくなります。
10. まとめ
自動車を所有したまま引っ越した場合は、住民票や運転免許証だけでなく、車庫証明や車検証についても住所変更手続きを確認する必要があります。
普通自動車では、新しい住所で使用の本拠や保管場所が変わる場合、新しい保管場所について車庫証明を取得し、その後に運輸支局で車検証の住所変更を行う流れが基本です。
車検証の住所変更は、原則として住所変更があった日から15日以内に行う必要があります。
また、住所は変わらなくても駐車場だけを変更した場合には、保管場所変更に関する届出が必要になるケースがあります。
引っ越し後はさまざまな手続きが重なるため、自動車関係は後回しになりやすいですが、長期間放置すると後から手続きが複雑になる可能性があります。
特に複数回引っ越した場合は、車検証上の住所と現在住所のつながりを証明するため、住民票だけでなく戸籍の附票などが必要になることもあります。
また、引っ越しによって運輸支局の管轄が変わる場合には、ナンバープレート変更も必要になることがあります。
県外から山梨県・甲府市へ転入する場合は、車庫証明だけでなく車検証の住所変更とナンバー変更までまとめて確認しておくとスムーズです。
月極駐車場を利用する場合は、保管場所使用承諾証明書の取得にも注意が必要です。
管理会社によっては発行まで数日かかったり、手数料が必要になったりするため、新居を決める段階で駐車場関係の手続きも確認しておくとよいでしょう。
住所変更を忘れていた場合でも、そのまま放置せず、気づいた時点で手続きを進めることが大切です。
長期間経過している場合でも変更手続きは可能ですが、必要書類が増えることがあります。
山梨県・甲府市へ引っ越した方で、車庫証明、車検証の住所変更、ナンバープレート変更などを自分で進めることが難しい場合は、行政書士へ依頼する方法もあります。
引っ越し後の自動車手続きをスムーズに終えるためには、新しい駐車場の確保、必要書類の準備、警察署への車庫証明申請、運輸支局での住所変更までを一連の手続きとして考えることが重要です。


