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建設業許可


建設業許可取得のメリット・デメリット
「建設業許可を持っていないと大きな仕事ができないし、取得しないとだめだよね~」と漠然と思っていませんか? そこで、建設業許可のメリットとデメリットをあげてみましょう。 建設業許可取得のメリット 建設業許可取得のメリット 1. 元請・大手からの信用力が大幅に上がる 許可の有無は取引先がまず確認するポイント 公共工事はもちろん、民間でも許可業者を優先するケースが多い 銀行融資やリース審査でもプラスに働く 2. 500万円以上の工事を合法的に受注できる 建築一式は1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅) 許可がないと受注できない工事が多く、事業拡大に必須 3. 元請として大きな現場を取れるようになる 下請けから元請けへステップアップしやすい 会社の売上規模を伸ばしやすい 4. 公共工事の入札参加資格を得られる 国・県・市町村の工事に参入可能 安定した売上源を確保しやすい 5. 求人面で有利になる 許可業者の方が求職者からの信頼が高い 技術者の採用にもプラス 建設業許可取得のデメリット 建設業許可取得のデメリット 1. 取得コスト 申請
2 日前


建設業許可の常勤性
建設業許可を受けるためには、経営業務管理責任者や専任技術者を置く必要があります。特に、経営業務管理責任者や専任技術者は「常勤」である必要があります。常勤とは、他社と兼業せず、その会社に勤めていることです。 経営業務管理責任者は、役員で必ず常勤である者が就く必要があり、非常勤役員が就くことはできません。国土交通省のガイドラインでは、次のように規定されています。「役員のうち常勤であるものとは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き常勤であるものには該当しない。」となっています。 また、管理建築士や専任の宅地建物取引士などの専任を要する者と兼務する場合は、同一営業所であることが必要となってきます。 山梨県 建設業許可ならけやき通り行政書士事務所へ 甲府・笛吹・山梨・甲州・甲斐・韮崎・
5月14日


建設業許可に向けて人材確保対策
昨今の人材確保の難しさのため、建設業許可をあきらめていませんか? 建設業許可を取得していないと、ある程度の規模の受注はできないですし、大手元受けからの受注もなかなか受けれないということになりかねないです。 日本全体の高齢化社会、建設業界から他業種への若手人材の流出、特に山梨県では人口減少も激しく、新しい人材がなかなか入って来ないのが実情ではないでしょうか。建設業許可を取得(更新)するにあたり、経営業務の管理責任者、専任技術者が必須となっていますが、管理責任者の急逝、専任技術者の退社……、その事態になってからではもう遅い……となってしまいます。 経営業務の管理責任者は、「建設業の経営経験を5年以上」もしくは「管理責任者の補佐を6年以上経験」等が証明できる人材でないとなれないので、後任の人材を早めに育成しておく必要があります。専任技術者も、所定学科の卒業と所定の実務経験、該当の学歴を持たない人材の場合は10年の実務経験、または対象の資格を保有していることなどが要件となっています。どちらも人材の確保が難しいため、事前に国家資格を取得しておく、あるいは人
5月11日
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