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一般貨物自動車運送事業許可(緑ナンバー)取得について

  • 5月15日
  • 読了時間: 4分

トラックを使用して他人から運送の依頼を受ける事業を運送業といいます。この運送業を経営したい場合には、一般貨物自動車運送事業の許可が必要になります。よく町で見かける緑ナンバーのトラックがその許可を受けている車両になります。

一般貨物自動車運送事業の許可を取得する要件には、「人」「物」「金」それぞれの要件を満たさなければなりません。それぞれどのような要件なのでしょうか。

「人」の要件について

● 申請者の法令試験への合格……許可申請後に法令試験を受験して、2回以内に試験に合格できない場合、その申請は却下となる

● 申請者が欠格事由に該当しないこと……懲役や本許可の取消から5年経過していないなどの欠格事由に該当しない。

● 5人以上の運転者……事業用自動車を運転することができる自動車免許を所持している者

● 運行管理者……運行管理者試験の合格者または5年以上の実務経験と5回以上の講習受講者

● 整備管理者……1級~3級の自動車整備士資格者または2年以上の実務経験を有する地方運輸局長の開催する整備管理者選任前研修の修了者

「物」の要件について

● 営業所……各種法令に適合した建築物で、使用権原を有するもの

● 休憩・睡眠施設……営業所もしくは車庫のいずれかに併設されたもの

● 車庫……営業所から一定範囲内に存在。前面道路の幅員は原則として6.5メートル以上ある

● 車両……貨物自動車が5台以上ある

「金」の要件について

● 自己資金……「車両費(賃料は12カ月)+土地・建物費(賃料は12カ月分)+保険料+各種税+運転資金+登録免許税」が必要。運転資金として人件費・燃料費・油脂費・修繕費などは6カ月分必要。これらの自己資金は、申請してから許可が出るまでの期間、確保しておく。

● 損害賠償能力……対人賠償額が無制限、対物補償額が200万円以上の任意保険に加入する。

要件が整ったところで、許可申請に際しての書類です

● 履歴事項全部証明書と定款(法人の場合)、戸籍抄本および住民票(個人事業の場合)

● 残高証明書

● 履歴書(代表者、法人の場合は役員全員)

● 運行管理者資格者証の写し

● 整備士の資格者証(1~3級のいずれか)または整備管理者選任前研修の修了証の写し

● 営業所および休憩室・睡眠施設の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書の写し

● 営業所および休憩室・睡眠施設の位置図、平面図、求積図と写真

● 車庫の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書の写し、位置図、平面図、求積図と写真

● 事業用自動車の車検証および使用権限を証明するための売買契約書・リース契約書など

● 道路幅員証明書または幅員が車両制限令に抵触しない旨の証明書

一般貨物自動車運送事業許可(緑ナンバー取得)
甲府 行政書士 けやき通り行政書士へ

「人」「物」「金」を揃え、書類関係を整えたら申請です。その許可申請の流れは次のようになります

①一般貨物自動車運送事業許可申請書および添付書類を管轄の地方運輸局に提出

②役員法令試験を受験……奇数月に開催。個人事業の場合は代表者、法人の場合は常勤の役員が受験者となる。

③法令試験合格後、地方運輸局で書類審査開始

④地方運輸局から補正指示……申請から3カ月~5カ月後

⑤2回目の残高証明書を提出(1回目と同一の金融機関・口座の残高証明書)

⑥補正完了

⑦許可の通知……申請から4カ月~6カ月後

⑧登録免許税納付……12万円

⑨許可証交付式……原則として代表者が出席

代理申請は行政書士の独占業務、一般貨物自動車運送事業許可申請は、相当の専門知識が必要となります。

行政書士以外の者が、これらの行為を行うのは、明らかな法令違反であり、処罰の対象になるからです。一般貨物自動車運送事業許可申請の書類作成や代理申請は、必ず行政書士に依頼しましょう。

補正作業の完成度を高めることが許可証交付の短縮になる一般貨物自動車運送事業許可は、どんなに急いで書類を作成しても、許可証が交付されるまでに申請から4~6カ月を要します。状況によっては、それ以上の期間を要することも少なくありません。

一般貨物自動車運送事業許可申請の標準処理期間は、3~5カ月となっています、補正指示が出されるまでの期間は、誰が申請手続をしても大きな差は生じません。しかし、補正作業後の再審査では、書類の完成度合いによって、許可証交付までの期間に大きな差が生じることもあります。

一般貨物自動車運送事業許可申請では、補正指示後の提出書類作成に万全を期すことにより、スムーズな許可証交付が実現できます。


また、2025年の法改正により一般貨物自動車運送業許可は5年更新となります。新規許可同様に更新手続きに時間がかかりますので、早めに手を打ち事業継続に備えましょう。


けやき通り行政書士事務所では、一般貨物自動車運送業許可申請、更新申請について迅速に対応してまいります、ぜひ、お問合せください。

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