古物商許可 必要?不要?
- 5月25日
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更新日:6月2日

ネットの世界では、メルカ●や楽●、Yaho●などで中古品を取り扱い、公園ではフリーマーケット、町を散策しても古着屋さんや中古の本屋さん、中古車など中古品の販売業がいろいろあります。ビジネスとして中古品を取り扱うのには、古物商という許可が必要になります。
そこで、古物商とはどのようなものなのか・・・・・
1. 古物商は古物を売買するビジネスのこと
古物商というのは「中古品を取り扱って売買、交換等の事業を行っている者」を指す言葉です。古物商は資格ではなく、事業の形態になります。
なぜ古物商が資格のように思われているのかという点ですが、古物商としてビジネスを行うには古物商の許可を行政に申請する必要があります。そうなると、古物商=資格という風に広く認識されていますが、実際には「古物商になるために必要な資格」が古物商と一般的には呼ばれています。
2. 古物とは
その商材である古物はどのようなものなのでしょうか。古物については「古物営業法」という法律で明確に定義されています。その条文の冒頭では、下記のように記されています。
この法律において「古物」とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古い法律の条文なので非常にわかりにくいですが、一言でまとめるとやはり「中古品」です。一度使用されたもの、つまりは中古品。ただし、ここで間違えていただきたくないのが「新品でも消費者が購入したものであれば古物扱い」になるという点です。仮に新品のPCを購入して未開封のまま保管していても、不要になったとして転売すれば古物としての扱いになります。
これに対して、業者間での取引であれば何度販売を繰り返しても古物として扱われることはありません。これもPCを例にすると、製造元のメーカーであるFujits●がヤマ●電機にPCを販売しても、ヤマ●電機は新品としてPCを販売します。商品は「消費者」の手に1度でも渡った時点で古物としての扱いになります。
3. 古物商許可が必要なケース
古物を買い取って売る
古物を買い取って修理等して売る
古物を買い取って使える部品等を売る
古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
古物を別のものと交換する
古物を買い取ってレンタルする
国内で買った古物を国外に輸出して売る
などがあげられます。これは、実店舗でもネット販売でも同様に必要となります。
イメージがつかめたでしょうか。様々なケースがあり、これは古物商許可が必要かな?と思うものも実は不要なケースもあります。不要なケースについては、次回、まとめてみたいと思います。
山梨県 甲府にあるけやき通り行政書士事務所では、古物商許可の申請代行も取り扱っております。ぜひ、ご活用ください。


