建設業 決算変更届の提出期限

建設業許可を受けた事業者は、毎年の事業年度終了後4か月以内に届出を行わなければなりません。届出を怠ると許可の更新が受理されないだけでなく、罰則の対象にもなります。
決算変更届(事業年度終了届)とは
事業年度終了届の目的(建設業法第11条)
決算変更届は、正式には「事業年度終了届」といいます。建設業法第11条第2項に基づき、建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後に営業所の所在地を管轄する許可行政庁へ届出を行う義務があります。
この届出の目的は、行政庁が建設業者の経営状況や工事実績を継続的に把握することにあり、届出された財務諸表や工事経歴書は公表されることにより、発注者が建設業者を選定する際の判断材料としても活用されています。
提出期限(事業年度終了後4か月以内)
提出期限は、事業年度終了の日から4か月以内です。たとえば3月決算の法人であれば、7月末日までに届出を完了する必要があります。税務申告が終了したら届出の準備に取り掛かりましょう。
届出を怠った場合の罰則
決算変更届を提出しなかった場合、建設業法第50条第1項第2号に基づき6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。また、実務上では、ペナルティが課されるケースが発生します。たとえば、
・許可の更新が受理されない:過去5年分の決算変更届がすべて提出済みでなければ、更新申請を受け付けてもらえません
・経営事項審査を受けられない:公共工事の入札参加をする場合、経営事項審査の前提として決算変更届の提出が求めらていれます
・行政指導の対象:行政庁から提出の催促や指導を受ける場合があります
決算変更届の書き方
財務諸表の作成(建設業会計への組替え)
決算変更届で最も手間がかかるのが財務諸表の作成です。税務申告用の決算書をそのまま提出することはできず、建設業法で定められた様式(建設業会計)に組替える必要があります。
組替えで特に注意すべき点は以下の通りです。
売上高を区分 <「完成工事高」と「兼業事業売上高」>
売上原価(「完成工事原価」)、材料費・労務費・外注費・経費と記載
売掛金(「完成工事未収入金」)、買掛金(「工事未払金」)等の建設業科目に組替え
仕掛中の工事(「未成工事支出金」「未成工事受入金」)として計上する
工事経歴書の記載
工事経歴書には、施工した工事を許可業種ごとに記載します。
経審を受けない場合は、許可業種ごとに主な完成工事を請負代金の大きい順に記載し、工事実績がない業種は、該当なしと記載すればよいのですが、経営事項審査(経審)を受ける場合は、記載ルールが詳細になります。
元請工事と下請工事に分けて、請負代金の大きい順に記載
元請完成工事は、合計額が完成工事高の7割超まで記載
500万円未満などの軽微な工事のみの業種でも、主要なものを記載する
工事実績がない業種は「該当なし」と記載する
経審を受ける場合に経審用の記載ルールに従っていないと、後から修正を求められることがあるため注意が必要です。
変更届出書の作成
変更届出書は届出の表紙にあたる書類で、記載内容はシンプルです。
届出者の商号・所在地・代表者名
許可番号・許可年月日
届出事項(「事業年度終了」にチェック)、届出日
様式は山梨県なら山梨県のホームページからダウンロードできます。
管轄の都道府県庁(大臣許可は、地方整備局)へ提出
書類一式が完成したら、管轄の行政庁へ提出します。
知事許可:都道府県庁の建設業許可担当課
大臣許可:地方整備局
山梨県では、令和5年から電子申請(JCIP)が利用可能になりました。
建設業許可や決算変更届、経営事項審査など甲府のけやき通り行政書士事務所にお任せください。


