【就労ビザ】取得条件・必要書類・申請の流れを行政書士が解説

1. 就労ビザとは?まず知っておきたい基礎知識
「就労ビザ」は一つの在留資格ではない
「就労ビザ」という言葉はよく使われますが、法律上「就労ビザ」という名前の在留資格があるわけではありません。
日本には複数の在留資格があり、その中で日本で一定の就労活動を行うことが認められている在留資格を、一般的にまとめて「就労ビザ」と呼んでいます。
例えば、企業で働く外国人に多い「技術・人文知識・国際業務」のほか、「技能」「企業内転勤」「介護」「特定技能」などがあります。
外国人が日本で働くためには、原則として自分が行う仕事に対応した在留資格を取得し、その範囲内で働かなければなりません。
就労ビザは仕事内容を基準に考える
就労ビザを考えるうえで最も重要なのが「どのような仕事をするのか」です。
例えば、外国人が日本企業から内定をもらったからといって、それだけで就労ビザが認められるわけではありません。
入社後に担当する具体的な仕事内容が、申請する在留資格で認められている活動に該当する必要があります。
そのため、
「正社員として採用するから大丈夫」
「大手企業だから取得できる」
「大学を卒業しているから問題ない」
といった判断はできません。
外国人本人の経歴と仕事内容の両方を確認する必要があります。
就労ビザと在留資格の違い
外国人関係の手続きでは、「ビザ」と「在留資格」が同じ意味で使われることがあります。
厳密には、査証(ビザ)と在留資格は別のものです。
査証は、外国人が日本へ入国する際に在外公館から発給されるもので、入国のための推薦という性質があります。
一方、在留資格は、日本へ入国した外国人がどのような活動を行うことができるのかを定めるものです。
ただし、一般的には「就労ビザ」「配偶者ビザ」などの言葉が広く使われているため、この記事でもわかりやすさを優先して「就労ビザ」という表現を使用します。
就労ビザが不要な外国人もいる
外国人が日本で働く場合でも、全員が仕事内容に応じた就労系の在留資格を取得するわけではありません。
例えば、
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
など、身分や地位に基づく在留資格を持つ外国人については、原則として就労する職種に大きな制限がありません。
そのため、外国人を採用するときは、まず現在どの在留資格を持っているのかを確認することが重要です。
行政書士から見た実務上のポイント
就労ビザの相談で特に重要なのは、最初から在留資格の名称だけで判断しないことです。
「この人に技術・人文知識・国際業務を取らせたい」というところから考えるのではなく、
「この会社で、具体的に何の仕事を担当するのか」
を整理するところから始めます。
仕事内容を確認した結果、想定していた在留資格とは別の制度を検討した方がよいケースもあります。
就労ビザでは「外国人を採用すること」ではなく、「外国人にどのような活動をしてもらうのか」が非常に重要です。
2. 就労ビザの主な種類と働ける仕事内容
技術・人文知識・国際業務
企業で働く外国人について代表的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。
一般的に「技人国」と略して呼ばれることもあります。
対象となる仕事には、例えば次のようなものがあります。
・システムエンジニア
・機械設計
・経理
・マーケティング
・企画
・通訳、翻訳
・海外取引業務
ただし、職種名だけで許可されるかどうかが決まるわけではありません。
実際に担当する仕事内容に専門性があるか、外国人本人の学歴や職歴と業務との関連性があるかなどが重要になります。
技能
「技能」は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする業務を対象とした在留資格です。
代表的な例として、外国料理の調理師などがあります。
技能についても、単にその仕事を経験したことがあるだけで取得できるとは限りません。
職種ごとに一定の実務経験などが求められるため、外国人本人の経歴を確認する必要があります。
企業内転勤
「企業内転勤」は、海外にある事業所から日本国内の事業所へ一定期間転勤する外国人などを対象とする在留資格です。
例えば、海外支社で勤務していた外国人社員を、日本法人や日本支店へ転勤させる場合などに検討されます。
ただし、同じ企業グループであれば無条件に取得できるわけではありません。
転勤前の勤務状況や日本で行う仕事内容など、一定の要件を満たす必要があります。
特定技能
「特定技能」は、人手不足が深刻な一定の産業分野で外国人材を受け入れるための在留資格です。
製造、建設、宿泊、外食、農業など、対象となる分野で利用されています。
特定技能では、外国人本人が技能や日本語能力などの要件を満たす必要があります。
また、受入れ企業側にも一定の基準が設けられており、特定技能1号では外国人への支援も重要になります。
一般的な就労ビザと同じように考えず、制度全体を確認したうえで採用を進める必要があります。
その他の就労可能な在留資格
日本にはこのほかにも、仕事内容に応じたさまざまな在留資格があります。
例えば、
・経営・管理
・介護
・教育
・教授
・研究
・医療
・法律・会計業務
・高度専門職
などです。
どの在留資格を選ぶかは、「外国人だから」という基準ではなく、日本で予定している活動内容によって判断します。
「技人国」と「特定技能」を混同しない
企業からの相談で特に注意したいのが、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いです。
どちらも外国人が企業で働く際に利用されますが、対象となる仕事内容は異なります。
例えば、専門的・技術的な業務と、特定技能制度の対象となる現場業務では、検討すべき在留資格が異なる場合があります。
「外国人社員を正社員として採用するから技人国」というわけではありません。
雇用形態ではなく、実際の仕事内容から判断することが重要です。
行政書士から見た実務上のポイント
企業から、
「営業職として採用するので就労ビザは取れますか?」
と聞かれることがあります。
しかし、「営業」という職種名だけでは判断できません。
具体的に、
「誰に対して営業するのか」
「どのような商品を扱うのか」
「外国語や海外知識を使うのか」
「日常的にどのような業務を行うのか」
などを確認する必要があります。
求人票の職種名だけで判断するのではなく、1日の具体的な仕事内容まで整理することが、適切な在留資格を判断するポイントです。
3. 就労ビザを取得するための条件
就労ビザの取得条件は、申請する在留資格によって異なります。
ここでは、企業で働く外国人に多い「技術・人文知識・国際業務」を中心に、審査で重要になるポイントを解説します。
仕事内容が在留資格に該当していること
まず重要なのが、予定している仕事内容です。
「技術・人文知識・国際業務」では、自然科学や人文科学に関する知識を必要とする業務、外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務などが対象になります。
そのため、専門的な知識をほとんど必要としない作業を主な仕事として申請した場合、許可されない可能性があります。
審査では、雇用契約書や職務内容を説明する資料などから、実際にどのような仕事をするのか確認されます。
学歴と仕事内容に関連性があること
技術・人文知識・国際業務では、原則として大学などで学んだ内容と、就職後に担当する仕事内容との関連性が重要になります。
例えば、情報系の分野を学んだ外国人がシステムエンジニアとして働く場合は、関連性を説明しやすいでしょう。
一方、大学で学んだ分野と仕事内容が大きく異なる場合には、どのような関連性があるのかを慎重に確認する必要があります。
ただし、専攻名だけで機械的に判断されるものではありません。
実際に履修した科目や業務内容などを含めて検討することが重要です。
実務経験によって要件を満たせる場合もある
学歴だけが就労ビザ取得の方法ではありません。
在留資格や担当業務によっては、一定年数以上の実務経験によって要件を満たせる場合があります。
この場合、過去に勤務していた企業などから実務経験を証明する資料を準備することが重要になります。
海外での勤務経験を利用する場合には、必要な証明書を取得できるかどうかも早めに確認しておきましょう。
以前の勤務先が廃業していたり、証明書を発行してもらえなかったりすると、実務経験を証明することが難しくなる場合があります。
日本人と同等以上の報酬を受けること
外国人だからという理由で、日本人より不当に低い給与を設定することはできません。
就労系の在留資格では、日本人が同じ仕事に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが求められるものがあります。
具体的な金額が全国一律に決められているわけではありません。
仕事内容、経験、会社の賃金体系などを踏まえて判断されます。
「外国人だから安く雇える」という考え方で採用条件を設定するのは避けましょう。
雇用する会社にも安定性・継続性が求められる
就労ビザの審査では、外国人本人だけが確認されるわけではありません。
受入れ企業についても確認されます。
外国人を継続して雇用し、給与を支払える会社なのかという点は重要です。
例えば、新しく設立したばかりの会社や赤字が続いている会社の場合、事業内容や今後の見通しについて、より丁寧な説明が必要になることがあります。
赤字だから必ず不許可になるというわけではありません。
重要なのは、外国人を雇用する必要性や事業の継続性などを資料によって説明できることです。
素行なども審査に影響する
在留資格の申請では、外国人本人の在留状況も重要です。
過去に資格外活動の範囲を超えて働いていた場合などは、審査に影響する可能性があります。
特に留学生が就職する際には、アルバイトの状況にも注意が必要です。
「就職先が決まったから、それまでの在留状況は関係ない」というわけではありません。
行政書士から見たよくある勘違い
特に多いのが、
「大学を卒業しているから就労ビザは取れる」
という認識です。
大学卒業という事実だけで許可されるわけではありません。
本人が何を学んだのか、会社で何をするのか、雇用条件は適切かなど、複数の要素が確認されます。
外国人本人だけを見るのではなく、
「外国人本人の経歴 × 仕事内容 × 受入れ企業」
の組み合わせで考えることが重要です。
4. 就労ビザ申請で必要になる書類
必要書類は申請内容によって異なる
就労ビザの必要書類は、すべての外国人が同じではありません。
申請する在留資格や手続きの種類、外国人本人の経歴、勤務先となる企業などによって変わります。
また、海外から外国人を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」と、留学生などが日本国内で在留資格を変更する「在留資格変更許可申請」でも必要書類は異なります。
そのため、インターネットで見つけた必要書類一覧だけを見て準備するのではなく、自分の申請に必要な書類を確認することが重要です。
外国人本人が準備する主な書類
一般的には、外国人本人に関して次のような資料を準備します。
・申請書
・写真
・パスポート
・在留カード
・卒業証明書
・成績証明書
・職歴を証明する書類
・資格を証明する書類
ただし、すべての申請で同じ書類が必要になるわけではありません。
例えば、学歴をもとに申請するのか、実務経験をもとに申請するのかによって準備する資料が変わります。
企業側が準備する主な書類
就労ビザでは、雇用する会社側にも書類の準備が必要です。
一般的には、
・雇用契約書や労働条件通知書
・会社案内
・登記事項証明書
・決算関係書類
・法定調書関係書類
・外国人が担当する仕事内容を説明する資料
などが必要になる場合があります。
企業の規模やカテゴリーによって、提出する資料が異なる場合もあります。
「外国人本人が申請するのだから、会社は雇用契約書だけ渡せばよい」というわけではありません。
企業側の協力が必要になる手続きです。
仕事内容を説明する資料が重要
就労ビザ申請では、単に必要書類を揃えるだけでなく、仕事内容をどのように説明するかが重要になるケースがあります。
例えば、
「営業」
「事務」
「エンジニア」
という職種名だけでは、具体的に何をするのかわかりません。
営業であれば、
「どのような顧客を担当するのか」
「どの商品・サービスを扱うのか」
「外国人本人の知識や能力をどのように活用するのか」
まで具体的に整理すると、仕事内容を明確に説明できます。
実務経験で申請する場合は証明書類に注意する
学歴ではなく実務経験によって要件を満たそうとする場合には、過去の勤務経験を証明する資料が重要になります。
単に履歴書へ「10年間勤務」と書くだけでは、十分な証明にならないことがあります。
以前の勤務先から在職期間や業務内容などを証明する資料を取得する必要があるケースがあります。
海外の会社で勤務していた場合は、書類取得に時間がかかる可能性もあります。
申請直前になって準備するのではなく、早めに確認しておきましょう。
外国語で作成された書類は翻訳も確認する
海外の大学の卒業証明書や勤務先の証明書など、外国語で作成された書類を提出するケースもあります。
外国語で作成された資料については、日本語訳を添付する必要が生じます。
証明書の取得だけでなく、翻訳に必要な時間も考えて準備しておきましょう。
追加資料を求められることもある
必要書類をすべて提出したからといって、それだけで審査が終わるとは限りません。
審査の過程で、追加資料の提出を求められる場合があります。
例えば、
・仕事内容の詳しい説明
・会社の事業内容
・外国人を採用する理由
・学歴と仕事内容との関連性
などについて、追加の説明を求められることがあります。
追加資料の提出を求められた場合は、その意図を考えたうえで適切に対応することが重要です。
行政書士から見た実務上のポイント
就労ビザ申請では、「書類の枚数が多ければ許可されやすい」というものではありません。
重要なのは、審査で確認されるポイントを理解し、それを適切な資料で説明することです。
特に、
「本人の学歴・職歴」
「実際の仕事内容」
「企業の事業内容」
の3つに矛盾がないかを確認することが重要です。
申請書を作成する前にこの3点を整理しておけば、必要な資料も判断しやすくなります。
5. 就労ビザを申請する方法と手続きの流れ
就労ビザの申請方法は、外国人が現在「海外にいるのか」「日本にいるのか」によって大きく異なります。
海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる場合と、日本にいる留学生などが就職する場合では、必要となる手続きが違うためです。
まずは外国人本人の現在の状況を確認し、適切な申請方法を選びましょう。
海外から外国人を呼び寄せる場合
海外に住んでいる外国人を日本企業が採用する場合は、一般的に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
在留資格認定証明書は、外国人が日本で予定している活動について、在留資格の要件に適合しているかを事前に審査してもらうための証明書です。
一般的には、次のような流れで手続きを進めます。
・外国人と雇用契約を締結する
・本人の学歴や職歴を確認する
・仕事内容と在留資格の適合性を確認する
・必要書類を準備する
・在留資格認定証明書交付申請を行う
・交付後、外国人本人が査証(ビザ)を申請する
・日本へ入国する
・勤務を開始する
企業側では、雇用契約を締結したらすぐ申請するのではなく、まず外国人本人の経歴と予定している仕事内容を確認することが重要です。
日本にいる留学生を採用する場合
日本の大学や専門学校などに通っている留学生を卒業後に採用する場合は、一般的に現在の「留学」から、仕事内容に対応した就労可能な在留資格への変更が必要になります。
この場合は「在留資格変更許可申請」を行います。
例えば、大学を卒業した外国人を企業のエンジニアや企画、海外営業などとして採用する場合には、「技術・人文知識・国際業務」への変更を検討することがあります。
ただし、内定を取得しただけで変更が認められるわけではありません。
本人の学歴や専攻、予定する仕事内容、企業側の状況などをもとに審査されます。
卒業から入社までのスケジュールを考え、余裕を持って準備することが大切です。
日本ですでに働いている外国人を中途採用する場合
外国人がすでに日本企業で働いており、別の会社へ転職する場合は少し考え方が異なります。
現在持っている在留資格の範囲内で新しい仕事を行えるのであれば、転職したからといって必ず在留資格変更許可申請が必要になるわけではありません。
ただし、前職と転職後の仕事内容が大きく異なる場合は注意が必要です。
「前の会社で就労ビザを取得できたから、新しい会社でもそのまま働ける」とは限りません。
必要に応じて就労資格証明書の交付申請を行い、新しい会社で予定している仕事が現在の在留資格で認められる活動に該当するか確認する方法もあります。
転職した場合には届出が必要になることもある
就労系の在留資格を持つ外国人が会社を退職したり、新しい会社へ入社したりした場合には、所属機関に関する届出が必要になる場合があります。
「在留資格そのものを変更しないから何もしなくてよい」とは限りません。
転職時には、新しい仕事内容だけでなく、必要な届出についても確認しましょう。
申請から許可までの基本的な流れ
就労ビザ申請では、いきなり申請書を書くのではなく、次のような順番で確認するとスムーズです。
・外国人本人の現在の在留状況を確認する
・担当する仕事内容を具体的に整理する
・適切な在留資格を検討する
・学歴や職歴などの要件を確認する
・企業側の資料を確認する
・必要書類を収集する
・申請書や説明資料を作成する
・出入国在留管理当局へ申請する
・必要に応じて追加資料へ対応する
・許可後に勤務を開始する
最初の段階で要件を十分に確認しておけば、申請後に大きな問題が判明するリスクを減らせます。
行政書士から見た実務上のポイント
就労ビザ申請では、「まず書類を集める」という進め方はおすすめできません。
最初に確認したいのは、
「この外国人の経歴で、この会社のこの仕事をすることができるのか」
という点です。
ここを確認せずに卒業証明書や会社資料を集めても、そもそも申請する在留資格の要件に合っていなければ、準備が無駄になってしまう可能性があります。
外国人本人、仕事内容、受入れ企業の3つを確認してから、必要書類の準備へ進むことが重要です。
6. 就労ビザの審査期間と申請するタイミング
就労ビザは申請してすぐに結果が出るわけではない
就労ビザを申請したからといって、数日で結果が出るとは限りません。
出入国在留管理当局では、外国人本人の経歴や仕事内容、企業の状況、提出された資料などを確認して審査します。
申請内容や時期によっては審査に時間がかかることもあります。
そのため、
「4月1日に入社してもらうから、3月に申請すれば大丈夫」
といった考え方は避けた方がよいでしょう。
審査期間は申請の種類によって異なる
就労ビザに関係する手続きには、
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
などがあります。
それぞれ審査内容が異なるため、結果が出るまでの期間も一律ではありません。
また、申請が集中する時期や個別の審査状況によっても変わります。
具体的な審査期間については、申請時点における出入国在留管理庁の最新情報を確認することをおすすめします。
海外採用では入国までの期間も考える
海外から外国人を採用する場合は、在留資格認定証明書が交付されればすぐ勤務できるわけではありません。
交付後、外国人本人が在外公館で査証の申請を行い、その後、日本へ入国する必要があります。
さらに、
・航空券の手配
・住居の準備
・現在の勤務先の退職手続き
・日本へ渡航する準備
などが必要になる場合もあります。
企業側は入管手続きだけを見るのではなく、実際に外国人が入社できるまでの期間全体を考えて採用計画を立てることが大切です。
留学生の新卒採用は早めに準備する
日本の大学や専門学校などを卒業する留学生を新卒採用する場合も、早めの準備が重要です。
特に4月入社を予定している場合、卒業直前になって初めて就労ビザについて確認すると、準備が慌ただしくなる可能性があります。
内定後の早い段階で、
・現在の在留資格
・学校で学んでいる内容
・卒業見込み
・入社後の仕事内容
などを確認しておくと、申請準備をスムーズに進めやすくなります。
追加資料を求められると時間が延びることもある
申請後、審査の過程で追加資料の提出を求められる場合があります。
例えば、仕事内容が申請書だけでは十分にわからない場合には、より詳しい職務内容の説明を求められることがあります。
また、外国人本人の学歴と仕事内容との関係や、企業の事業内容について追加説明が必要になることもあります。
追加資料への対応が必要になれば、その分結果が出るまで時間がかかる可能性があります。
最初の申請段階で内容を整理し、必要な説明を行うことが重要です。
在留期限ギリギリの更新は避ける
すでに日本で働いている外国人については、在留期間の更新も必要になります。
企業側でも在留期限を把握し、余裕を持って準備を進めましょう。
外国人本人だけに管理を任せていると、
「人事担当者が確認したときには在留期限が近づいていた」
ということも起こり得ます。
外国人従業員を複数雇用している場合は、在留期限を一覧で管理するなど、社内で確認できる仕組みを作っておくことをおすすめします。
行政書士から見た実務上のポイント
就労ビザの相談では、
「○月○日までに絶対に許可されますか?」
と聞かれることがあります。
しかし、審査期間を申請者側で確約することはできません。
だからこそ重要なのが、申請を急ぐことではなく「準備を早く始めること」です。
外国人を採用することが決まってから動くのではなく、採用候補者が具体的になった段階で在留資格を確認しておけば、余裕を持った採用スケジュールを組みやすくなります。
7. 就労ビザが不許可になる主な理由と注意点
就労ビザは、申請書と必要書類を提出すれば必ず許可されるものではありません。
外国人本人の経歴、仕事内容、雇用条件、受入れ企業の状況などが審査され、要件を満たしていないと判断されれば不許可となる可能性があります。
ここでは、就労ビザ申請で特に注意したいポイントを解説します。
学歴と仕事内容の関連性が認められない
「技術・人文知識・国際業務」では、本人が学んできた内容と実際の仕事内容との関連性が重要になる場合があります。
例えば、大学などで学んだ内容と就職後の業務にほとんど関係がない場合、申請内容について慎重な確認が必要です。
ただし、学校の学部名や学科名だけで判断するものではありません。
実際に履修した科目などを確認すると、仕事内容との関連性を説明できる場合もあります。
卒業証明書だけでなく、必要に応じて成績証明書なども確認しておくことが重要です。
仕事内容が在留資格に該当していない
本人の学歴に問題がなくても、担当する仕事内容が在留資格で認められる活動に該当しなければ許可は難しくなります。
特に注意したいのが、
「最初は現場作業を経験してもらい、将来的に専門業務を任せる」
という採用方法です。
将来的に専門業務を担当する予定があったとしても、実際の業務内容との関係を確認する必要があります。
「正社員」「総合職」といった雇用上の名称だけで判断されるわけではありません。
入社後に実際に何をするのかを具体的に整理することが重要です。
給与などの雇用条件に問題がある
外国人だからという理由で、日本人より不当に低い給与を設定することはできません。
在留資格によっては、日本人が同じ仕事をする場合と同等額以上の報酬を受けることが要件となります。
申請前に、
・基本給
・手当
・勤務時間
・仕事内容
などの雇用条件を確認しましょう。
外国人本人と企業の認識が異なっていると、入社後の労働トラブルにもつながります。
企業の事業内容と採用する外国人の仕事が合っていない
申請では、「なぜこの会社でこの仕事が必要なのか」という点も重要です。
例えば、外国語を使用する業務として申請しているにもかかわらず、会社に海外取引がほとんどなく、外国語を使用する具体的な業務も確認できない場合には、仕事内容について疑問を持たれる可能性があります。
単に許可されやすそうな仕事内容を申請書に記載するのではなく、会社で実際に行う仕事を正確に説明することが重要です。
会社の経営状態に問題がある
受入れ企業の安定性や継続性も審査上確認されるポイントです。
特に新設会社や赤字企業の場合には、
「外国人を継続して雇用できるのか」
「給与を安定して支払えるのか」
といった点について確認される可能性があります。
ただし、新設会社や赤字企業だから必ず不許可になるわけではありません。
事業計画や今後の見通しなどを資料によって説明することが重要になる場合があります。
過去の在留状況に問題がある
外国人本人のこれまでの在留状況も重要です。
例えば、留学生が資格外活動許可で認められた範囲を超えてアルバイトをしていた場合などは、在留状況について問題となる可能性があります。
就職先や仕事内容だけ整えればよいわけではありません。
申請前に過去の在留状況についても確認しておくことが大切です。
書類同士の内容が矛盾している
就労ビザ申請では、多くの資料を提出します。
そのため、申請書、雇用契約書、会社案内、理由書などの内容が一致していることが重要です。
例えば、
申請書では「海外営業」
雇用契約書では「店舗スタッフ」
会社からの説明では「通訳」
となっていれば、実際にどの仕事をするのかわかりません。
書類をそれぞれ個別に作成するのではなく、申請全体で内容に矛盾がないか確認しましょう。
不許可になった場合は原因を確認する
就労ビザが不許可になった場合、内容を確認せずに同じ申請を繰り返すことはおすすめできません。
まずは、不許可となった原因を確認することが重要です。
原因によっては、追加資料を準備したり、仕事内容を見直したりすることで、再申請を検討できる場合があります。
一方、そもそも在留資格の要件を満たしていない場合には、同じ内容で申請しても結果が変わらない可能性があります。
行政書士から見たよくある失敗例
就労ビザ申請で特に避けたいのは、「許可されそうな仕事内容に書き換える」という考え方です。
申請書では専門業務を行うことになっているのに、入社後は実際には別の仕事を担当させるという方法は適切ではありません。
重要なのは、申請書を許可されやすく見せることではなく、実際の雇用内容が在留資格の要件に合っている状態を作ることです。
外国人本人の学歴や職歴、会社の事業内容、実際の仕事内容を最初に確認し、無理のない申請を行うことが、不許可リスクを抑えるための基本となります。
8. 山梨県で就労ビザを申請する際のポイント
山梨県で外国人を採用する場合も、就労ビザの基本的な審査基準は全国共通です。
一方で、企業の業種や外国人に担当してもらう仕事内容によって、検討すべき在留資格は異なります。
山梨県では製造業、観光・宿泊業、建設業、農業など幅広い産業で外国人材が活躍しています。
人手不足を背景として外国人採用を検討する企業もありますが、「人手が足りない」という理由だけで就労ビザが認められるわけではありません。
外国人本人の経歴と、実際に担当する仕事内容を確認することが重要です。
山梨県の製造業で外国人を採用する場合
製造業では、外国人材を採用したいというニーズがあります。
ここで注意したいのが、「製造業の会社だから技術・人文知識・国際業務を取得できる」というわけではないことです。
例えば、製品開発、設計、生産技術など専門的な知識を必要とする業務と、製造ラインなどで行う作業では、在留資格上の考え方が異なります。
企業の業種ではなく、外国人本人が実際に何をするのかが重要です。
一方、仕事内容によっては特定技能など、別の在留資格を検討できる場合もあります。
採用する外国人に任せたい仕事を具体的に整理したうえで、適切な制度を検討しましょう。
建設業では現場作業と専門業務を区別する
建設会社で外国人を採用する場合も注意が必要です。
例えば、設計や一定の専門的・技術的な業務と、建設現場で行う作業では、検討すべき在留資格が異なる場合があります。
「正社員として採用するから技術・人文知識・国際業務で働ける」と判断することはできません。
建設分野は特定技能の対象にもなっています。
どの制度を利用できるのかは、仕事内容や外国人本人の状況などを確認したうえで判断する必要があります。
観光・宿泊業でも仕事内容の確認が重要
山梨県では、富士山や富士五湖、甲府・石和温泉などの観光資源を背景に、宿泊・観光関連企業が外国人材を採用するケースも考えられます。
外国人観光客への通訳、翻訳、海外向け企画などの業務と、宿泊施設で行われる一般的な業務では、在留資格上の扱いが異なる場合があります。
「ホテルで働く外国人」というだけでは、どの在留資格が適切なのか判断できません。
実際の業務内容を具体的に確認する必要があります。
農業分野では特定技能も検討する
山梨県では、ぶどうや桃などの果樹栽培をはじめ、農業も重要な産業です。
農業分野で外国人材を受け入れる場合には、特定技能などの制度が選択肢となることがあります。
一方で、在留資格ごとに外国人本人や受入れ企業側に求められる要件があります。
単純に「農作業をしてもらいたいから就労ビザを申請する」という考え方ではなく、どの制度が利用できるのかを確認することが重要です。
山梨県外の入管で手続きする場合もある
在留資格に関する手続きは、企業所在地や外国人本人の住居地などに応じて、管轄する地方出入国在留管理官署を確認する必要があります。
行政書士へ依頼する場合には、申請取次に対応している行政書士であれば、一定の在留関係手続きを本人に代わって取り次ぐことができます。
ただし、申請内容によって手続きや必要書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。
山梨県の企業が早めに確認しておきたいこと
外国人採用を検討したら、少なくとも次の内容を整理しておくことをおすすめします。
・外国人本人の現在の在留資格
・学歴や専攻
・これまでの職歴
・採用後の具体的な仕事内容
・給与などの雇用条件
・勤務開始希望日
海外から呼び寄せるのか、留学生を採用するのか、すでに日本で働いている外国人を中途採用するのかによっても手続きは変わります。
採用方法が決まった段階で確認しておけば、その後の手続きをスムーズに進めやすくなります。
行政書士から見た実務上のポイント
外国人採用では、「いつまでに人が必要なのか」だけを基準にスケジュールを組まないことが重要です。
就労ビザには審査があり、希望する勤務開始日に必ず間に合うとは限りません。
特に初めて外国人を採用する企業の場合は、仕事内容の整理や必要書類の準備にも時間がかかります。
「採用したい外国人が見つかった段階」で一度要件を確認しておくと、その後の採用計画を立てやすくなります。
9. 就労ビザ申請を行政書士へ依頼するメリット
就労ビザは、申請書を作成して提出するだけの手続きではありません。
どの在留資格が適切なのか、外国人本人が要件を満たしているのか、仕事内容が在留資格に該当するのかなど、申請前の確認が重要です。
行政書士へ相談することで、申請手続きだけでなく、採用前の段階から必要な確認を進めることができます。
適切な在留資格を判断しやすくなる
企業が外国人を採用する際、
「正社員だから技術・人文知識・国際業務」
「現場仕事だから特定技能」
と単純に判断できるわけではありません。
実際の仕事内容や外国人本人の経歴によって、検討すべき在留資格は変わります。
行政書士へ相談することで、
・外国人本人の学歴
・専攻内容
・職歴
・保有資格
・実際の仕事内容
・企業の事業内容
などを整理したうえで、適切な在留資格を検討できます。
申請前に許可要件を確認できる
行政書士へ依頼する大きなメリットの一つは、書類を作成する前に申請内容を確認できることです。
例えば、
「学歴と仕事内容の関連性が弱くないか」
「実務経験を証明できるか」
「給与条件に問題がないか」
「会社側に追加説明が必要ではないか」
などを事前に確認します。
要件上の問題がある場合には、申請してから不許可になる前に気付ける可能性があります。
必要書類の準備をスムーズに進められる
就労ビザでは、外国人本人と企業の双方から多くの資料を準備する場合があります。
特に初めて外国人を採用する企業では、
「会社側で何を準備すればよいかわからない」
というケースも少なくありません。
行政書士へ依頼すれば、申請内容に応じて必要な資料を整理しながら準備を進めることができます。
外国人本人、企業、人事担当者の間で必要な情報を整理しやすくなる点もメリットです。
仕事内容を適切に説明できる
就労ビザの審査では、実際の仕事内容が重要です。
単に「営業」「通訳」「エンジニア」などと記載するだけでは、具体的な業務内容が十分に伝わらないことがあります。
行政書士は企業から実際の業務内容を確認し、申請する在留資格との関係を整理します。
ただし、実際とは異なる仕事内容を作ることはできません。
あくまでも実態に基づき、必要な情報を適切に説明することが重要です。
企業担当者の負担を減らせる
就労ビザ申請では、入管関係の制度を確認しながら、外国人本人と書類のやり取りを行う必要があります。
通常の採用業務を行いながら対応する人事担当者にとって、大きな負担になることがあります。
行政書士へ依頼することで、必要書類や手続きの整理を任せられるため、企業担当者は通常の採用・人事業務に集中しやすくなります。
更新や転職などについて継続して相談できる
外国人を採用した後も、在留期間更新許可申請などが必要になります。
また、
・仕事内容を変更する
・別部署へ異動する
・外国人本人が転職する
・新たな外国人を採用する
など、状況が変われば在留資格について改めて確認が必要になる場合があります。
継続して相談できる行政書士がいれば、状況が変わるたびに一から制度を調べる必要がなくなります。
行政書士へ相談するなら採用前がおすすめ
「就労ビザの申請を行政書士へ依頼するのは、いつがよいですか?」
という質問もあります。
おすすめなのは、申請直前ではなく採用を検討している段階です。
例えば、内定を出す前に候補者の経歴と仕事内容を確認できれば、
「採用したものの、この仕事内容では就労ビザの要件を満たさない可能性がある」
というリスクを減らせます。
特に初めて外国人を採用する企業や、これまでとは異なる職種で外国人を採用する企業は、早めに相談することをおすすめします。
10. まとめ
就労ビザは、外国人が日本企業から内定をもらえば自動的に取得できるものではありません。
外国人本人の学歴や職歴、企業で担当する仕事内容、雇用条件、受入れ企業の状況などを確認したうえで審査されます。
また、「就労ビザ」という一つの在留資格があるわけではありません。
技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、特定技能など、仕事内容に応じてさまざまな在留資格があります。
そのため、まず考えるべきなのは、
「どのビザを取得するか」
ではなく、
「日本で実際にどのような仕事をするのか」
という点です。
特に企業で外国人を採用する場合は、
・現在の在留資格を確認する
・学歴や職歴を確認する
・具体的な仕事内容を整理する
・適切な在留資格を確認する
・雇用条件を確認する
・必要書類を準備する
・余裕を持って申請する
という順番で進めることが大切です。
実務上は、
「大学を卒業しているから取得できると思っていた」
「営業職なら問題ないと思っていた」
「以前の会社で働けていたから転職後も大丈夫だと思っていた」
「4月入社なのに直前まで申請準備をしていなかった」
といった認識違いに注意が必要です。
また、就労ビザは取得して終わりではありません。
在留期間には期限があり、引き続き日本で働くためには更新が必要になります。
転職や配置転換などで仕事内容が変わった場合にも、現在の在留資格との関係を確認することが重要です。
山梨県・甲府市で外国人採用を検討している企業についても、採用を決定してから在留資格を確認するのではなく、できるだけ早い段階で確認することをおすすめします。
「この外国人を採用して就労ビザを取得できるのかわからない」
「どの在留資格を申請すればよいかわからない」
「留学生を卒業後に正社員として採用したい」
「海外にいる外国人を日本へ呼び寄せたい」
このような場合は、行政書士へご相談ください。
外国人本人の経歴と企業で予定している仕事内容を確認し、必要な在留資格や申請手続きを整理することで、安心して外国人採用を進めることにつながります。


