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相続手続き 山梨県の行政書士がサポートいたします

8月31日
読了時間: 8分
ご家族が亡くなり、何から相続手続きを始めればよいのか分からない方、戸籍収集や銀行口座の解約、不動産の名義変更などを円滑に進めたい・・・そんなお悩みを解決いたします。

  相続には期限のある手続きや、相続人全員の合意が必要になる場面があり、状況に応じて行政書士・司法書士・税理士・弁護士へ適切に相談することが大切です。

ご家族が亡くなり、何から相続手続きを始めればよいのか分からない方、戸籍収集や銀行口座の解約、不動産の名義変更などを円滑に進めたい・・・そんなお悩みを解決いたします。

相続には期限のある手続きや、相続人全員の合意が必要になる場面があり、状況に応じて行政書士・司法書士・税理士・弁護士へ適切に相談することが大切です。


山梨県で相続手続きを始める前に確認したい全体の流れ

まず最初に、死亡届や葬儀後の諸手続きと並行して、遺言書の有無、相続人の範囲、財産と債務の内容を確認することが基本です。

その後、相続放棄や限定承認の検討、遺産分割協議、預貯金・不動産などの名義変更へ進みます。山梨県内に不動産がある場合は、3年間という相続登記の申請義務も意識し、早い段階から必要書類を整理しておきましょう。また、想定外で負債く相続放棄をしたいという場合でも、手続きの順序を誤ると相続放棄が難しくなったり、相続人間の認識違いが生じたりするため、全体像を把握してから着手しましょう。

主な段階

確認・実施する内容

特に注意したい期限

相続開始直後

遺言書、相続人、財産・債務の確認

早期に着手

相続放棄・限定承認

家庭裁判所への申述を検討

原則として死亡を知った日から3か月以内

相続税申告

申告の要否を確認し、必要なら申告・納税

原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内

相続登記

不動産の名義を相続人へ変更

原則として取得を知った日から3年以内

相続開始から期限のある手続きまで:まず行うこと

最初に行いたいのは、亡くなった方の自宅や郵便物を確認し、遺言書、通帳、保険証券、不動産の権利証・登記識別情報、借入れに関する書類などを確認しましょう。いわゆる家捜しですが、これが重要です。

借金や保証債務を含めた財産状況が不明なまま遺産を処分すると、相続放棄を選べなくなるおそれがあります。相続放棄または限定承認を検討する場合、原則3か月以内という期限があるため、山梨県内外の金融機関、不動産、負債などを早めに実施します。

また、生命保険金や死亡退職金は原則として受取人固有の財産となる場合がありますが、契約内容によって扱いが異なるため、証券や勤務先への確認が必要です。

  • 死亡診断書の写し、死亡届の提出状況を確認する

  • 遺言書、通帳、印鑑、不動産関係書類、請求書を保管・管理する

  • 銀行、証券会社、保険会社、勤務先、年金関係の連絡先を整理する

  • 借入金、未払い税金、カード利用残高、連帯保証の有無を調べる

  • 相続放棄を検討する事情があれば、期限前に専門家へ相談する

相続人・相続財産を調査し、戸籍謄本や書類を収集する

遺産分割や金融機関の相続手続きでは、誰が法定相続人であるかを戸籍で証明する必要があります。 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人全員の現在戸籍、印鑑証明書、必要があれば住民票を収集します。本籍地が山梨県内の複数市町村にまたがる場合や、県外へ転籍している場合は、請求先が複数になることもあります。

2024年3月から始まった戸籍証明書等の広域交付により、一定の戸籍は最寄りの市区町村窓口で請求できるようになりましたが、請求できる人や対象書類には条件があります。弊けやき通り行政書士事務所にご依頼いただければ、相続関係の調査や書類収集を支援できます。

主な調査対象

確認する内容

代表的な資料

相続人

配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹などの範囲

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

預貯金・証券

口座残高、取引状況、保有商品

通帳、キャッシュカード、残高証明書

不動産

所在地、名義、評価額、担保権

登記事項証明書、固定資産税納税通知書

債務

借入れ、未払金、保証債務

契約書、督促状、信用情報に関する資料

遺言書の有無を確認し、遺産分割協議へ進む

遺言書があるかどうかは、遺産分割の進め方を大きく左右します。

自筆証書遺言が自宅などで見つかった場合は、原則として家庭裁判所で検認を受けるまで開封してはいけません。一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している遺言書や、公正証書遺言については、検認が不要です。有効な遺言書がない場合、または遺言書に記載のない財産がある場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。

協議が整ったら、誰がどの財産を取得するのかを具体的に記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し実印を押印します。


山梨県の行政書士がその相続手続き 代行いたします

相続手続きでは、戸籍収集による相続人調査、財産目録や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成支援、金融機関・自動車などの名義変更書類の準備を代行いたします。ただし、行政書士は紛争性のある交渉や裁判手続き、不動産の相続登記申請、税務申告の代理は行えません。弊けやき通り行政書士事務所では、提携している司法書士・税理士と連携してワンストップで相続手続を進めることができます。

主な手続き

行政書士の対応の例

留意点

相続人・財産調査

戸籍等の収集支援、財産資料の整理

調査範囲と実費を確認する

遺産分割関係書類

相続関係説明図、財産目録、協議書の作成支援

相続人間に争いがある場合は弁護士へ相談する

預貯金・自動車

金融機関提出書類や移転登録書類の作成支援

金融機関ごとに必要書類が異なる

不動産・相続税

司法書士・税理士との連携

登記・税務申告の代理には各資格者が必要

法定相続情報一覧図・相続関係説明図・遺産分割協議書の作成

法定相続情報一覧図は、被相続人とその法定相続人の関係を1枚にまとめ、法務局の認証を受けた公的な証明書です。一方、相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を家系図のように整理した書類です。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、言葉尻は似ていますが、法定相続情報一覧図は、一定の書式で作成し、法務局で認証を受けるため、金融機関などの手続きに戸籍の代わりに使うことができます。故人や相続人の戸籍収集が終わったら、法定相続情報一覧図を作成して、金融機関に持っていく書類を簡素化できるものとなります。相続関係説明図は、相続登記の実務上作成されるもので、比較的書式も自由なものになっています。司法書士事務所に登記を依頼する際に作成することが多いものとなります。

遺産分割協議書では、不動産の所在地や預貯金口座、株式などを特定し、だれがどの相続財産を取得するのかを記載します。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍資料の確認

  • 法定相続人の確定と法定相続情報一覧図、相続関係説明図の作成

  • 不動産、預貯金、株式、動産などを記載した財産目録の作成

  • 分割方法を具体化した遺産分割協議書の作成支援

  • 金融機関などの提出先に合わせた添付書類の案内

預貯金・自動車などの名義変更手続きで受けられるサポート

亡くなった方名義の銀行口座は、金融機関が死亡の事実を知ると原則として取引が制限されます。

払戻しや解約には、各金融機関所定の相続届、戸籍資料、遺産分割協議書または遺言書、相続人の印鑑証明書などが必要になることが一般的です。

山梨県内の金融機関では、山梨中央銀行、甲府信用金庫、ゆうちょ銀行、JA(JAフルーツ山梨、JA笛吹、JA山梨みらいなど)、山梨県民信用組合、山梨県民信用金庫、都留信用組合などが主な金融機関となると思います。ただ、金融機関ごとに必要書類や受付方法などの違いがあり、手続きに慣れていない方は、不足の書類を集めたり、何度も金融機関に足を運ぶことになるため一つ一つの手続きが終わるたびに、ドッと疲れが出てくると思われます。

弊けやき通り行政書士事務所では、各金融機関への必要書類の確認、手続き代行などを通じて、ご遺族の負担を軽減いたします。また、普通自動車を相続した場合には、運輸支局で移転登録を行い、軽自動車では軽自動車検査協会で名義変更を行うことになります。その手続き代行も行うことができます。

財産・契約

主な手続き先

一般的に求められる資料

銀行預貯金

各金融機関の支店・相続センター

相続届、戸籍資料、協議書、印鑑証明書

証券口座

証券会社

相続手続依頼書、戸籍資料、口座情報

普通自動車

運輸支局

車検証、遺産分割協議書、印鑑証明書など

軽自動車

軽自動車検査協会

車検証、申請書、相続関係を示す書類など

不動産の相続登記や相続税申告は他士業との連携が必要

土地や建物の名義を相続人へ変更する相続登記は、法務局へ申請する手続きであり、代理申請を依頼する場合は司法書士が担当します。2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が原則です。正当な理由がないまま義務に違反すると、過料の対象となる可能性もあるため注意しましょう。また、相続税がかかるかどうかは、遺産総額だけでなく、基礎控除額、生命保険金、債務控除、特例の適用などを踏まえて判断します。相続税の申告や税務相談、申告書の作成代理は税理士の業務です。弊けやき通り行政書士事務所では、提携している司法書士事務所・税理士事務所へ登記及び税申告の手続きについても連携して進めていきます。


お問い合わせは、下記↓をクリック


 
 
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