【配偶者ビザ】取得条件・必要書類・不許可になりやすいケースとは?

▼目次
1. 配偶者ビザとは?まず知っておきたい基礎知識
一般に「配偶者ビザ」と呼ばれているものとは
「配偶者ビザ」は一般的に使われている呼び方であり、日本人と結婚した外国人の場合、主に在留資格「日本人の配偶者等」が問題となります。
「日本人の配偶者等」の対象には、日本人の配偶者だけでなく、日本人の特別養子や日本人の子として出生した人も含まれています。
この記事では、わかりやすくするため、日本人と結婚した外国人が取得する「日本人の配偶者等」を中心に「配偶者ビザ」と表現します。
なお、結婚相手が永住者の場合には「永住者の配偶者等」など、別の在留資格を検討することになります。
結婚すれば自動的に取得できるわけではない
配偶者ビザで最も注意したいのが、
「日本人と結婚すれば取得できる」
という認識です。
婚姻届を提出して法律上夫婦になったことは非常に重要ですが、それだけで配偶者ビザが自動的に認められるわけではありません。
「日本人の配偶者等」への該当性については、法律上有効な婚姻関係だけでなく、その婚姻が実体を伴うものであることが重要になります。
つまり、
「在留資格を取得するためだけの形式的な結婚ではないか」
という点も含めて確認されることになります。
配偶者ビザには就労制限が原則ない
「日本人の配偶者等」は、就労系の在留資格とは性質が異なります。
例えば「技術・人文知識・国際業務」では、原則として在留資格で認められる範囲の仕事をする必要があります。
一方、「日本人の配偶者等」には、在留資格上の就労活動について原則として制限がありません。
会社員として働くだけでなく、飲食店などで働いたり、自分で事業を行ったりすることも可能です。
転職によって仕事内容が変わったからという理由だけで、就労系在留資格のように在留資格変更が必要になるわけではありません。
この仕事の自由度は、配偶者ビザの大きな特徴です。
在留期間には期限がある
配偶者ビザを取得しても、最初から無期限で日本に在留できるわけではありません。
「日本人の配偶者等」には、5年、3年、1年または6か月の在留期間があります。
在留期間満了後も日本で生活する場合には、在留期間更新許可申請が必要です。
そのため、
「日本人と結婚したから、もう在留期限を気にしなくてよい」
というわけではありません。
更新時にも婚姻生活の状況などが確認される可能性があります。
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ場合
外国人配偶者が海外に住んでおり、結婚後に日本で一緒に生活する場合には、一般的に在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書は、外国人が日本で行おうとする活動などが在留資格の条件に適合していることを事前に審査するための制度です。
認定証明書の交付後、海外にいる外国人配偶者が査証申請などの手続きを行い、日本への入国を目指します。
すでに日本に住んでいる場合
外国人がすでに別の在留資格で日本に住んでおり、日本人と結婚した場合には、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を検討することがあります。
在留資格変更とは、現在の在留資格から別の在留資格へ変更するための手続きです。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「留学」などで日本に在留している外国人が日本人と結婚し、配偶者としての在留資格を希望するケースです。
ただし、日本人と結婚したから必ず現在の在留資格から変更しなければならないわけではありません。
現在の就労資格などを維持するという選択肢もあります。
配偶者ビザと永住者は違う
配偶者ビザを取得しても「永住者」になるわけではありません。
配偶者ビザには在留期間があるため、継続して日本で生活する場合には更新が必要です。
一方、永住者は在留期間が無期限となります。
一定の条件を満たした場合には、日本人の配偶者として永住許可を申請できる可能性もあります。
将来的に日本で長く生活する予定であれば、配偶者ビザ取得後に永住許可を検討することも選択肢の一つです。
行政書士から見た実務上のポイント
配偶者ビザについて最初に確認したいのは、
「結婚しているか」
だけではありません。
実務では、
「どのように出会ったのか」
「どのように交際してきたのか」
「お互いに意思疎通できるのか」
「結婚後どこで生活するのか」
「生活費をどのように負担するのか」
などを整理していきます。
結婚という事実と、夫婦として共同生活を行う実態の両方を説明できることが重要です。
2. 配偶者ビザを取得するための主な条件
配偶者ビザには、「年収○万円以上なら許可」「交際○年以上なら許可」といった単純な基準があるわけではありません。
夫婦ごとの事情を踏まえて総合的に審査されます。
法律上有効な婚姻が成立していること
まず必要なのが、法律上有効な婚姻関係です。
単に、
「婚約している」
「一緒に暮らしている」
「長年交際している」
というだけでは、日本人の法律上の配偶者とはいえません。
国際結婚では、日本と外国人配偶者の国の双方に関係する婚姻手続きが必要になるケースがあります。
出入国在留管理庁が公表している「日本人の配偶者等」の提出書類でも、日本人配偶者の戸籍謄本や外国の機関が発行した結婚証明書などが挙げられています。
どのような婚姻手続きが必要になるかは相手の国籍によって異なるため、事前に確認しましょう。
実体を伴った婚姻であること
配偶者ビザでは、法律上婚姻していることに加えて、実際に夫婦として生活する意思や実態が重要です。
形式上だけ結婚し、実際には夫婦として生活する意思がない場合には、配偶者としての在留資格が認められない可能性があります。
そのため申請では、結婚証明書だけでなく、夫婦がどのように出会い、交際し、結婚に至ったのかを確認する資料が重要になります。
婚姻に至るまでの経緯を説明できること
配偶者ビザでは、夫婦の交際経緯を詳しく確認されます。
例えば、
「いつ、どこで知り合ったのか」
「誰から紹介されたのか」
「いつ頃から交際を始めたのか」
「離れて暮らしていた期間はどのように連絡していたのか」
「いつ結婚を決めたのか」
といった内容です。
重要なのは、特別な恋愛エピソードを作ることではありません。
実際の出来事を時系列で整理し、客観的な資料と矛盾しないように説明することです。
夫婦が意思疎通できること
国際結婚では、夫婦がどのような言語でコミュニケーションを取っているのかも重要なポイントです。
例えば、
「日本人配偶者は外国人配偶者の母国語を話せない」
「外国人配偶者はほとんど日本語を話せない」
という場合、
「普段どのように意思疎通しているのか」
という疑問が生じます。
英語で会話している、翻訳アプリを利用している、お互いの言語を勉強しているなど、実際のコミュニケーション方法を説明できることが重要です。
日本で安定した生活を送れること
配偶者ビザでは、日本で夫婦が継続して生活できる経済的な基盤も重要です。
出入国在留管理庁の提出書類では、日本での滞在費用を証明する資料として、住民税の課税証明書や納税証明書などが挙げられています。
ここでよくあるのが、
「年収はいくらあれば配偶者ビザを取得できますか?」
という質問です。
すべての夫婦に共通する一律の年収額が公表されているわけではありません。
世帯人数、住居費、預貯金、夫婦それぞれの収入などによって生活状況は異なります。
収入が低い場合には、預貯金や親族からの援助など、実際にどのように生活していくのかを説明することが重要になる場合があります。
税金などの状況も確認しておく
配偶者ビザでは、生活基盤を示すために納税関係の資料を提出することがあります。
そのため、日本人配偶者などに税金の未納がある場合には注意が必要です。
申請直前になって初めて確認するのではなく、課税・納税状況を早めに確認しておくと安心です。
同居していることが重要になる
夫婦であれば、原則として共同生活を行っていることが自然です。
そのため、別居している場合には、
「なぜ夫婦なのに別々に暮らしているのか」
について確認される可能性があります。
もちろん、仕事、介護、出産準備など合理的な事情によって一時的に別居する夫婦もいます。
別居しているという事実だけで直ちに不許可になるわけではありません。
重要なのは、別居理由と夫婦関係の実態を説明できることです。
行政書士から見た実務上のポイント
配偶者ビザでは、一つの条件だけを見るのではなく、夫婦関係全体を確認することが重要です。
例えば収入が十分でも、交際経緯について説明が不自然であれば別の問題が生じます。
反対に、交際期間が短かったとしても、それだけで不許可になるとは限りません。
「自分たちの申請では何を丁寧に説明すべきか」
を見極めることが重要です。
3. 配偶者ビザ申請で必要になる書類
配偶者ビザでは、申請書だけではなく、婚姻関係、生活基盤、夫婦関係の実態などを確認するためのさまざまな書類を提出します。
また、外国人配偶者を海外から呼び寄せる場合と、すでに日本にいる外国人が在留資格を変更する場合では、申請手続きが異なります。
基本的な必要書類
海外から外国人配偶者を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」の場合、出入国在留管理庁が公表している提出書類には、主に次のようなものがあります。
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真
・日本人配偶者の戸籍謄本
・外国の機関から発行された結婚証明書
・日本での滞在費用を証明する資料
などです。
実際の申請では、このほかにも夫婦関係などを確認する資料を準備します。
必要書類は申請方法や個別事情によって異なるため、最新の提出書類一覧を確認してください。
日本人配偶者の戸籍謄本
日本で婚姻が成立していることを確認する重要な資料が戸籍謄本です。
婚姻の事実が記載されたものを準備します。
国際結婚の場合、婚姻手続きを行った時期や方法によって戸籍への反映状況を確認する必要があります。
申請直前になって戸籍を取得するのではなく、婚姻事項が正しく記載されているか事前に確認しておくと安心です。
外国の結婚証明書
外国人配偶者の国籍国から発行された結婚証明書などを提出する場合があります。
国によって婚姻制度や発行される証明書の名称が異なります。
外国語で作成された資料を日本の行政機関へ提出する場合には、日本語訳の準備が必要になることもあります。
国際結婚では、日本側の書類だけを準備すればよいとは限らない点に注意しましょう。
収入・納税に関する書類
日本で安定して生活できることを確認するため、滞在費用を支弁する人の住民税の課税証明書や納税証明書などを提出します。
入国後間もない場合や転居などにより、通常の課税・納税証明書だけでは滞在費用を証明できない場合には、別の資料によって説明することもあります。
例えば、
・預貯金に関する資料
・勤務先から発行された資料
・生活費を援助する親族に関する資料
などを検討するケースがあります。
質問書は重要な資料
配偶者ビザ申請では、夫婦の婚姻に至る経緯などを説明する資料が重要です。
いつ、どこで出会い、どのように交際し、結婚に至ったのかを整理します。
この部分で重要なのは、事実を具体的に書くことです。
「友人の紹介で知り合い、交際して結婚しました」
だけでは、夫婦関係の経緯が十分に伝わらない場合があります。
出会いから結婚までを時系列で整理しておくと、説明しやすくなります。
写真や連絡履歴などを準備する
夫婦関係の実態を説明するために、交際中や結婚後の写真などを提出することがあります。
写真を選ぶ場合には、
・交際中の写真
・旅行したときの写真
・結婚式の写真
・お互いの家族と撮影した写真
など、交際の経過がわかるものを選ぶと説明しやすくなります。
遠距離恋愛だった場合には、メッセージや通話履歴などが夫婦の交流状況を説明する資料になることもあります。
単に大量の写真やメッセージを提出すればよいのではなく、交際経緯を裏付けられる資料を選ぶことがポイントです。
SNSやマッチングアプリで出会った場合
現在では、SNSやマッチングアプリを通じて国際結婚に至るケースも珍しくありません。
このような出会い方だけを理由として配偶者ビザが認められないわけではありません。
ただし、
「どのサービスで知り合ったのか」
「最初に連絡したのはいつか」
「実際に初めて会ったのはいつか」
「その後どのように交際したのか」
などを整理しておくことが重要です。
出会い方を隠したり、実際とは違う説明をしたりする必要はありません。
事実に基づいて説明しましょう。
追加資料を求められる場合もある
必要書類を提出すれば、それだけで必ず審査が完了するとは限りません。
審査の途中で追加資料の提出を求められることがあります。
例えば、
「交際期間が非常に短い」
「年齢差が大きい」
「夫婦が別居している」
「収入状況が不安定」
などの場合には、その事情について確認される可能性があります。
追加資料を求められた場合には、何を確認するための資料なのかを考えて対応することが重要です。
行政書士から見た実務上の注意点
配偶者ビザでは、「必要書類一覧に書いてある書類を全部出したから大丈夫」とは限りません。
夫婦ごとに事情が異なるからです。
例えば交際期間が長く、双方の家族とも交流があり、夫婦関係が資料から明確にわかるケースと、オンラインで知り合って短期間で結婚したケースでは、説明すべきポイントが異なります。
必要書類を集めるだけではなく、
「この申請を初めて見る審査担当者に、夫婦関係がどのように見えるか」
という視点で資料を確認することが重要です。
4. 配偶者ビザを申請する方法と手続きの流れ
配偶者ビザの申請方法は、外国人配偶者が現在どこにいるのかによって大きく分かれます。
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ場合と、すでに日本に在留している外国人が配偶者ビザへ変更する場合では手続きが異なります。
①まず国際結婚の手続きを行う
配偶者ビザを申請する前提として、まず法律上有効な婚姻を成立させる必要があります。
国際結婚の場合、必要な手続きは相手の国籍によって異なります。
日本で先に婚姻手続きを行うケースもあれば、外国で先に手続きを行うケースもあります。
必要書類や手続きの順序については、日本の市区町村だけでなく、相手国の大使館・領事館などにも確認することが重要です。
②外国人配偶者が海外にいるか日本にいるか確認する
婚姻成立後、どの申請を行うのか確認します。
外国人配偶者が海外に住んでいて、これから日本へ呼び寄せる場合には、一般的に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
一方、すでに日本で別の在留資格を持って生活している場合には、「在留資格変更許可申請」を検討します。
現在の在留状況によって手続きが変わるため、最初に確認しましょう。
③夫婦の状況を整理する
申請書類を作り始める前に、夫婦の状況を整理します。
例えば、
・出会った時期
・交際開始時期
・初めて直接会った時期
・結婚を決めた時期
・婚姻手続きをした時期
・現在の居住状況
・日本での生活予定
などです。
特に国際遠距離恋愛の場合には、実際に会った回数や連絡方法なども確認しておきます。
④必要書類を収集する
夫婦の状況を整理したら、必要書類を集めます。
日本人配偶者の戸籍謄本、外国の結婚証明書、収入・納税関係資料など、複数の機関から取得することがあります。
外国から取り寄せる書類がある場合には時間がかかることもあります。
婚姻手続きが終わったら、早めに必要書類を確認しておくとスムーズです。
⑤交際経緯や婚姻の実態を説明する資料を作成する
配偶者ビザでは、夫婦関係についての説明が重要です。
特に、
「交際期間が短い」
「年齢差が大きい」
「実際に会った回数が少ない」
「SNSで知り合った」
「紹介者がいる」
「夫婦の共通言語が限られている」
などの場合には、その事情を丁寧に整理しましょう。
重要なのは、許可されやすそうなストーリーを作ることではありません。
事実を正確に説明し、それを写真や連絡履歴などの資料で裏付けることです。
⑥申請を行う
必要書類が揃ったら、管轄する地方出入国在留管理官署などへ申請します。
山梨県は東京出入国在留管理局の管轄区域に含まれています。
申請方法や管轄については、住所や申請内容によって確認が必要になるため、申請時点の最新情報を確認しましょう。
⑦審査・追加資料に対応する
申請後は審査が行われます。
必要に応じて追加資料を求められる場合があります。
追加資料の提出依頼があった場合には、期限を確認して対応しましょう。
例えば婚姻の実態について確認されている場合、単に写真を追加するだけではなく、審査側がどの部分に疑問を持っているのかを考えることが重要です。
⑧海外から呼び寄せる場合は査証申請を行う
在留資格認定証明書が交付されたからといって、その時点で外国人配偶者が自動的に日本へ入国できるわけではありません。
海外にいる外国人配偶者は、原則として在外公館で査証申請などの手続きを行い、その後、日本への入国手続きを行います。
在留資格認定証明書の交付から入国までを一連の流れとして考えておきましょう。
⑨許可後も在留期限を管理する
「日本人の配偶者等」の在留期間には期限があります。
日本で引き続き生活する場合には、在留期限が来る前に更新手続きが必要です。
また、住所や婚姻関係などに変化があった場合には、必要な届出についても確認しましょう。
行政書士から見た実務上のポイント
配偶者ビザ申請では、書類を作成する前の「事実整理」が非常に重要です。
例えば、質問書では「2025年5月に交際開始」と記載しているのに、提出したメッセージ履歴では別の時期から交際しているように見えるなど、資料同士に矛盾があると説明が必要になることがあります。
記憶だけで申請書を作るのではなく、写真、メッセージ、渡航履歴、婚姻関係書類などを確認しながら時系列を整理しましょう。
配偶者ビザでは、「書類を多く提出すること」よりも、「申請書・質問書・客観的資料の内容が一貫していること」が重要です。
5. 配偶者ビザの審査期間と申請するタイミング
配偶者ビザは、申請すればすぐに結果が出る手続きではありません。
婚姻関係の実態、生活基盤、提出書類の内容などについて審査が行われるため、一定の期間が必要になります。
また、海外から配偶者を呼び寄せる場合と、日本国内で在留資格を変更する場合では手続きが異なります。
そのため、結婚後の生活開始時期から逆算して準備することが重要です。
海外から呼び寄せる場合の審査期間
外国人配偶者が海外にいる場合には、一般的に在留資格認定証明書交付申請を行います。
申請後、出入国在留管理当局による審査が行われます。
審査期間は申請時期や個別事情によって変わるため、「必ず○週間で交付される」と考えることはできません。
さらに、在留資格認定証明書が交付された後には、外国人配偶者が在外公館で査証申請を行う必要があります。
その後、日本への渡航準備も必要です。
そのため、
「結婚したので来月から日本で一緒に暮らしたい」
と考えても、必ずしも希望どおりの日程で進むとは限りません。
日本国内で変更する場合の審査期間
すでに日本に住んでいる外国人が、「留学」や「技術・人文知識・国際業務」などから「日本人の配偶者等」へ変更する場合には、在留資格変更許可申請を行います。
この場合も、申請後に審査があります。
婚姻の実態や生活基盤などについて確認されるため、申請した当日に変更が認められるわけではありません。
現在の在留期限が近い場合には、在留期限との関係も確認しながら申請時期を検討する必要があります。
申請は婚姻手続きが終わってから行う
配偶者ビザは、単に交際している段階では申請できません。
まず法律上有効な婚姻関係を成立させる必要があります。
そのうえで、戸籍謄本や外国の結婚証明書などを準備し、在留資格の申請へ進みます。
国際結婚では、相手国側の婚姻手続きに時間がかかる場合があります。
婚姻成立から配偶者ビザ申請までを含めてスケジュールを考えましょう。
海外から必要書類を集める時間も考える
配偶者ビザ申請では、外国人配偶者の国から書類を取り寄せることがあります。
国によっては、
・結婚証明書
・出生証明書
・その他の身分関係書類
などの取得に時間がかかる場合があります。
さらに、日本語訳が必要になることもあります。
書類取得の時間を考えずに申請予定日だけ決めると、準備が間に合わない可能性があります。
追加資料を求められると審査が長くなることもある
申請後に追加資料の提出を求められる場合があります。
例えば、
・交際期間が短い
・夫婦の年齢差が大きい
・実際に会った回数が少ない
・夫婦が別居している
・収入が不安定
などの場合には、その事情について追加説明を求められることがあります。
追加資料への対応が必要になれば、その分、結果が出るまで時間がかかる可能性があります。
入国日や生活開始日を確定しすぎない
外国人配偶者を海外から呼び寄せる場合、在留資格認定証明書の交付前に、
「○月○日に必ず来日する」
と予定を固定しすぎることはおすすめできません。
審査期間だけでなく、査証申請や航空券の手配などもあります。
結婚式や引っ越し、勤務開始などと組み合わせる場合には、余裕を持った計画を立てましょう。
行政書士から見た実務上のポイント
配偶者ビザについて、
「結婚したので、できるだけ早く日本に呼びたい」
というご相談は多くあります。
しかし、急いで提出するあまり、交際経緯や必要資料の確認が不十分になるのは避けたいところです。
特に配偶者ビザでは、夫婦関係の実態を説明することが重要です。
申請の早さだけを優先せず、必要な事実関係を整理したうえで申請することが、結果的にスムーズな審査につながります。
6. 配偶者ビザが不許可になりやすい主なケース
配偶者ビザは、日本人と法律上結婚していれば必ず許可されるものではありません。
審査では、婚姻の実態や夫婦としての生活基盤などが確認されます。
そのため、申請内容によっては慎重に審査され、不許可となる可能性があります。
ここでは、特に注意したいケースを紹介します。
婚姻の実態が確認できない
最も重要なのが、実際に夫婦として生活する意思や実態があることです。
婚姻届を提出して法律上夫婦となっていても、
「在留資格を取得するためだけの結婚ではないか」
と疑われるような事情がある場合には、審査が慎重になる可能性があります。
例えば、
・交際経緯を具体的に説明できない
・夫婦がほとんど会ったことがない
・連絡履歴がほとんどない
・お互いの基本的な情報を知らない
などの場合です。
重要なのは、夫婦としてどのような関係を築いてきたのかを具体的に説明できることです。
交際期間が極端に短い
出会ってから短期間で結婚した場合も、慎重に確認される可能性があります。
ただし、
「交際期間が半年未満なら不許可」
といった一律の基準があるわけではありません。
出会ってすぐに意気投合し、短期間で結婚する夫婦もいます。
重要なのは、
「なぜ短期間で結婚を決めたのか」
「どのような交流をしてきたのか」
を具体的に説明することです。
年齢差が大きい
夫婦の年齢差が大きい場合も、それだけで不許可になるわけではありません。
ただし、交際期間が短い、実際に会った回数が少ないなど、他の事情と重なると婚姻の実態について慎重に確認される可能性があります。
年齢差そのものを隠すことはできません。
二人がどのように出会い、なぜ結婚に至ったのかを事実に基づいて説明しましょう。
実際に会った回数が少ない
国際結婚では、遠距離恋愛となることも珍しくありません。
仕事や渡航費用の都合などにより、実際に会った回数が少ない夫婦もいます。
しかし、直接会った回数が極端に少ない場合には、
「本当に夫婦として信頼関係があるのか」
という点について確認される可能性があります。
会った回数だけでなく、
・日常的なメッセージ
・通話履歴
・オンラインでの交流
・家族との交流
なども含めて関係性を説明することが重要です。
夫婦の共通言語がほとんどない
日本人配偶者が外国人配偶者の言語を話せず、外国人配偶者も日本語をほとんど理解できない場合、
「二人は普段どのようにコミュニケーションを取っているのか」
という疑問が生じます。
例えば英語で会話している、翻訳アプリを使っているなど、実際の方法を説明できれば問題ありません。
一方で、お互いの言語をほとんど理解できず、共通言語もない場合には注意が必要です。
夫婦が別居している
配偶者として日本で生活するのであれば、夫婦が同居していることが通常です。
そのため、別居している場合には理由を確認されることがあります。
例えば、
・仕事の都合
・単身赴任
・親族の介護
・出産準備
など、合理的な事情があるケースもあります。
別居しているから必ず不許可になるわけではありません。
重要なのは、別居理由と夫婦関係が現在も継続していることを説明できるかどうかです。
収入が少なく生活基盤が不安定
配偶者ビザでは、日本で夫婦が安定して生活できるかも重要です。
日本人配偶者の収入が少ない、無職であるなどの場合には、生活費をどのように確保するのか確認される可能性があります。
ただし、収入が少ないだけで直ちに不許可になるとは限りません。
例えば、
・外国人配偶者にも収入がある
・十分な預貯金がある
・親族から継続的な援助を受けられる
など、世帯全体として生活できることを説明できる場合があります。
税金の未納などがある
収入だけでなく、納税状況も確認しておきましょう。
提出する課税証明書や納税証明書などから、生活状況が確認されます。
税金に未納がある場合には、審査に影響する可能性があります。
申請直前になって初めて気付くことがないよう、早めに確認しておくことが重要です。
過去の在留状況に問題がある
外国人配偶者が過去に日本に在留していた場合、これまでの在留状況が確認されることがあります。
例えば、
・オーバーステイの経験がある
・資格外活動のルールに違反した
・過去に在留資格の申請で不許可となった
などです。
過去に問題があったから必ず配偶者ビザが認められないというわけではありません。
ただし、その経緯を隠さず正確に整理する必要があります。
申請書・質問書・証拠資料が矛盾している
配偶者ビザ申請では、書類同士の整合性も重要です。
例えば、
質問書では「2024年1月に知り合った」
メッセージ履歴では「2023年から交際している」
写真の説明では「2022年の旅行」
となっていると、経緯がわかりにくくなります。
単なる記載ミスであっても、説明が必要になることがあります。
提出前に資料全体を確認し、日付や交際経緯などに矛盾がないか確認しましょう。
行政書士から見たよくある失敗例
配偶者ビザで避けたいのが、
「不利に見えそうな事情は書かない方がよい」
と考えることです。
例えば、SNSで出会ったことや年齢差、過去の離婚歴などを隠そうとすると、他の資料との矛盾が生じる可能性があります。
重要なのは、不利と思われる事情を隠すことではありません。
その事情について事実に基づいて説明し、婚姻が実体を伴うものであることを客観的な資料とともに示すことです。
7. 交際期間が短い・年齢差が大きい場合の注意点
配偶者ビザについて特に相談が多いのが、
「交際期間が短い」
「夫婦の年齢差が大きい」
というケースです。
これらの事情があるからといって、配偶者ビザが自動的に不許可になるわけではありません。
一方で、婚姻の実態について通常より丁寧な説明が必要になる可能性があります。
交際期間が短くても申請できる
交際期間について、「最低○年以上必要」という一律の基準はありません。
数年間交際して結婚する夫婦もいれば、数か月で結婚を決める夫婦もいます。
そのため、重要なのは交際期間の長さそのものではありません。
「なぜ短期間で結婚を決めたのか」
「その間にどのような交流があったのか」
を説明できることが重要です。
短期間で結婚した理由を具体的に整理する
例えば、
「価値観が合ったから」
だけでは、第三者には二人の関係が十分に伝わらない場合があります。
実際には、
・どこで出会ったのか
・どのような話をする中で親しくなったのか
・いつ交際を始めたのか
・お互いの家族へいつ紹介したのか
・どのような出来事をきっかけに結婚を決めたのか
など、具体的な出来事があるはずです。
これらを時系列で整理すると、婚姻に至った流れがわかりやすくなります。
年齢差だけで不許可になるわけではない
年齢差についても、一律に「○歳以上離れていると不許可」という基準はありません。
実際に大きな年齢差がある夫婦もいます。
しかし、
・年齢差が大きい
・交際期間が短い
・外国人配偶者が若い
・紹介業者を通じて知り合った
・直接会った回数が少ない
など複数の事情が重なると、婚姻の実態についてより慎重に確認される可能性があります。
SNS・マッチングアプリで出会った場合
SNSやマッチングアプリで知り合うこと自体は、現在では珍しいことではありません。
重要なのは、その後の交際経緯です。
例えば、
「アプリでマッチングした」
↓
「毎日メッセージをするようになった」
↓
「オンライン通話を始めた」
↓
「実際に相手国へ会いに行った」
↓
「家族へ紹介した」
↓
「結婚を決めた」
というように、関係がどのように深まったのかを説明できることが重要です。
出会いがオンラインだったことを隠す必要はありません。
国際結婚相談所や紹介者がいる場合
国際結婚相談所などを通じて知り合った場合にも、紹介を受けたという事実だけで不許可になるわけではありません。
ただし、
・誰から紹介されたのか
・紹介後どのように交流したのか
・結婚まで何回会ったのか
・紹介者へどの程度の費用を支払ったのか
などを確認される場合があります。
特に、紹介を受けてからほとんど交流せず短期間で結婚した場合には、婚姻の実態について丁寧に説明する必要があります。
写真は枚数より内容が重要
交際期間が短い場合、
「写真を100枚出せば大丈夫ですか?」
と考える方もいます。
しかし、単に枚数を増やせばよいわけではありません。
例えば、
・初めて会った頃
・旅行
・誕生日
・家族との食事
・結婚式
など、交際の流れがわかる写真を選ぶ方が説明しやすくなります。
同じ日に撮影した写真を大量に提出するより、異なる時期の写真を時系列で整理する方が、関係性を伝えやすくなります。
メッセージ履歴も全量提出する必要はない
長期間の交際では、LINEやSNSなどのメッセージが膨大になることがあります。
すべてを提出する必要があるとは限りません。
重要なのは、
・継続して連絡していること
・夫婦らしい日常的な交流があること
・交際経緯と矛盾しないこと
などを説明できる資料を選ぶことです。
不自然に都合のよい部分だけを切り取るのではなく、関係性が伝わる形で整理しましょう。
お互いの家族との交流も重要な材料になる
国際結婚の場合、お互いの家族と交流していることは、婚姻の実態を説明する材料の一つになります。
例えば、
・日本人配偶者が外国人配偶者の両親に会っている
・ビデオ通話で家族同士が話したことがある
・結婚式に家族が参加した
・日本人配偶者の家族と食事をした
などです。
もちろん、家族に会っていなければ配偶者ビザが取れないわけではありません。
家庭事情によって家族との交流が少ないケースもあります。
その場合には、事情を事実に基づいて説明すればよいでしょう。
共通言語が少ない場合は説明を準備する
交際期間が短く年齢差も大きいうえに、夫婦の共通言語がほとんどない場合は、関係性について疑問を持たれる可能性があります。
普段、
・何語で会話しているのか
・どの程度お互いの言語を理解できるのか
・翻訳アプリを利用しているのか
・語学学習をしているのか
などを整理しましょう。
夫婦によってコミュニケーション方法は異なります。
重要なのは、実際に意思疎通できていることを説明できることです。
行政書士から見た実務上のポイント
交際期間が短い、年齢差が大きいといった事情がある場合に重要なのは、「普通の夫婦に見せよう」とすることではありません。
夫婦によって出会い方も交際期間も違います。
審査で重要なのは、その夫婦について、
「なぜ出会い、なぜ結婚し、今後どのように生活していくのか」
が自然につながっていることです。
例えば交際期間が3か月しかなくても、その3か月間に頻繁に連絡し、実際に何度も会い、双方の家族にも紹介しているケースがあります。
反対に、交際期間が数年あったとしても、具体的な交流をほとんど説明できない場合もあります。
期間や年齢差という数字だけを見るのではなく、二人の関係を裏付ける事実を丁寧に整理することが重要です。
8. 配偶者ビザ取得後の更新・離婚・別居で注意すること
配偶者ビザは、許可を取得すれば終わりではありません。
在留期間には期限があり、日本で引き続き生活する場合には更新手続きが必要です。
また、結婚生活の中で別居や離婚などの事情が生じた場合には、現在の在留資格に大きく影響する可能性があります。
そのため、配偶者ビザ取得後も在留資格の管理を続けることが重要です。
在留期間が切れる前に更新する
「日本人の配偶者等」には在留期間があります。
日本で引き続き生活する場合には、在留期間満了前に在留期間更新許可申請を行う必要があります。
更新では、
・婚姻関係が継続しているか
・夫婦として生活しているか
・日本で安定して生活できているか
・納税状況などに問題がないか
などが確認される場合があります。
前回許可されたからといって、次回も自動的に更新されるわけではありません。
更新では夫婦の生活実態が重要になる
配偶者ビザの更新でも、婚姻の実態は重要です。
例えば、申請時には同居していたものの、その後長期間別居している場合には、その理由について説明が必要になる可能性があります。
仕事の都合による単身赴任や親族の介護など、合理的な事情で別居している夫婦もいます。
重要なのは、住所が違うという事実だけではなく、夫婦関係が実質的に継続していることを説明できるかどうかです。
別居した場合は理由を整理しておく
夫婦が別居することになった場合には、
「いつから別居しているのか」
「なぜ別居しているのか」
「どの程度連絡を取っているのか」
「今後同居する予定があるのか」
などを整理しておきましょう。
例えば仕事の都合で一時的に別居している場合と、夫婦関係がすでに破綻し離婚協議中の場合では状況が異なります。
単に住民票上の住所だけを合わせればよいというものではありません。
実際の生活状況と申請内容が一致していることが重要です。
離婚した場合は現在の在留資格を確認する
「日本人の配偶者等」は、日本人との身分関係を基礎とする在留資格です。
そのため、日本人配偶者と離婚した場合には、そのまま現在の在留資格で長期間生活し続けられるとは限りません。
離婚後も日本に在留したい場合には、本人の状況に応じて別の在留資格への変更を検討する必要があります。
例えば、
・日本企業で働いている
・日本で長期間生活している
・日本人の子どもを養育している
など、個別事情によって検討できる在留資格が異なる場合があります。
離婚してから在留期限が近づくまで何もしないのではなく、早めに今後の在留資格を確認しましょう。
離婚した場合には届出にも注意する
日本人の配偶者等を含む一定の在留資格では、配偶者との離婚や死別があった場合に届出が必要になることがあります。
離婚届を市区町村へ提出しただけで、入管への必要な手続きもすべて完了するとは限りません。
離婚や死別などの事情が生じた場合には、必要な届出について確認することが重要です。
離婚後すぐに在留資格が失われるわけではない
離婚した瞬間に在留資格が自動的に消滅するわけではありません。
ただし、配偶者としての活動を行っていない状態が続けば、在留資格上の問題が生じる可能性があります。
そのため、
「在留期限までは何もしなくても大丈夫」
と考えるのは避けましょう。
離婚後も日本で生活したい場合には、できるだけ早い段階で在留資格変更の可能性を検討することが重要です。
日本人配偶者が亡くなった場合
日本人配偶者が亡くなった場合も、婚姻関係を基礎とする現在の在留資格について検討が必要です。
外国人本人の日本での生活歴や仕事、子どもの有無などによって、その後に検討できる在留資格が異なる場合があります。
精神的にも大変な時期ですが、在留資格には期限があるため、必要な手続きを放置しないことが重要です。
永住許可を検討できる場合もある
一定の条件を満たしている場合には、配偶者ビザから永住許可を申請できる可能性があります。
日本人の配偶者については、一般的な永住許可の在留年数とは異なる特例が設けられています。
ただし、結婚期間だけでなく、
・実体を伴う婚姻関係
・日本での在留期間
・税金
・年金
・健康保険料
・生活の安定性
などについても確認が必要です。
将来的に日本で長く生活することを考えている場合には、配偶者ビザの更新だけでなく、永住許可について早めに検討することも選択肢です。
行政書士から見た実務上のポイント
配偶者ビザ取得後に最も避けたいのが、
「結婚したときに許可されたから、その後の状況は関係ない」
という考え方です。
配偶者ビザは婚姻関係を基礎とした在留資格です。
そのため、別居、離婚、死別などがあった場合には、在留資格との関係を必ず確認しましょう。
特に離婚後は、就職先や日本での生活状況によって別の在留資格を検討できる可能性があります。
在留期限直前では選択肢が限られることもあるため、事情が変わった時点で早めに相談することをおすすめします。
9. 山梨県で配偶者ビザ申請を行政書士へ依頼するメリット
配偶者ビザ申請では、戸籍謄本や結婚証明書を提出するだけでなく、夫婦が結婚に至った経緯や日本での生活状況などを整理する必要があります。
特に国際結婚では、夫婦ごとに出会い方や交際状況、生活環境が大きく異なります。
山梨県・甲府市で配偶者ビザを検討している場合も、行政書士へ相談することで申請内容を整理しやすくなります。
自分たちの申請で注意すべきポイントを確認できる
配偶者ビザは、すべての夫婦が同じように申請できるわけではありません。
例えば、
・交際期間が短い
・年齢差が大きい
・SNSで知り合った
・国際結婚相談所を利用した
・直接会った回数が少ない
・別居している
・収入が少ない
など、夫婦ごとに注意点が異なります。
行政書士へ相談することで、自分たちの申請でどの部分を丁寧に説明した方がよいかを整理できます。
必要書類を状況に応じて整理できる
出入国在留管理庁が公表している必要書類は申請準備の基本となります。
しかし、個別事情によっては追加資料を準備した方がよい場合があります。
例えば、遠距離恋愛で会った回数が少ない場合には、日常的な連絡状況を確認できる資料を整理することがあります。
夫婦が別居している場合には、別居理由を説明する資料が重要になることもあります。
必要以上に大量の資料を提出するのではなく、申請内容に合った資料を選ぶことが重要です。
交際経緯を客観的に整理できる
夫婦本人にとっては、
「普通に出会って、普通に結婚した」
という感覚でも、初めて書類を見る審査担当者にはその経緯がわかりません。
行政書士へ依頼することで、
・出会い
・交際開始
・初対面
・家族への紹介
・結婚を決めた時期
・婚姻手続き
などを時系列に沿って整理できます。
写真やメッセージ履歴などとの矛盾がないか確認することも重要です。
海外の配偶者を呼び寄せる手続きを整理できる
外国人配偶者が海外にいる場合には、在留資格認定証明書の申請だけでなく、その後の査証申請や入国までの流れを考える必要があります。
初めて国際結婚の手続きを行う場合、
「日本で何をすればよいのか」
「外国人配偶者は現地で何をすればよいのか」
が分かりにくいこともあります。
行政書士へ相談することで、日本側で行う在留資格手続きを整理しやすくなります。
在留資格変更にも対応できる
外国人配偶者がすでに日本で生活している場合には、「日本人の配偶者等」への在留資格変更を検討するケースがあります。
例えば留学生や日本企業で働いている外国人が日本人と結婚した場合です。
現在の在留資格、在留期限、結婚後の生活状況などを確認しながら、変更申請を行うかどうかを検討できます。
不許可歴がある場合にも相談できる
過去に配偶者ビザが不許可になっている場合には、不許可理由を確認せずに同じ内容で再申請するのはおすすめできません。
例えば、
・婚姻の実態について説明が不足していた
・収入面について十分な説明ができていなかった
・提出資料同士に矛盾があった
など、原因によって対応は異なります。
行政書士へ相談することで、不許可となった経緯を確認し、再申請が可能かどうかを整理できます。
申請取次に対応する行政書士へ依頼できる
申請取次に対応している行政書士であれば、一定の在留関係手続きについて申請を取り次ぐことができます。
仕事などで平日に時間を確保しにくい方にとって、手続きの負担を軽減できるメリットがあります。
依頼する場合には、その行政書士が申請取次に対応しているか事前に確認しましょう。
許可後の更新や永住まで相談できる
配偶者ビザは取得して終わりではありません。
その後には在留期間更新があり、将来的には永住許可を検討できる場合もあります。
また、別居や離婚などがあれば別の手続きが必要になる可能性があります。
継続的に相談できる行政書士がいれば、状況が変わった際にも早めに対応しやすくなります。
行政書士から見た相談のタイミング
配偶者ビザについて行政書士へ相談するなら、申請書を完成させた後ではなく、できるだけ早い段階がおすすめです。
特に、
・これから国際結婚の手続きをする
・外国人配偶者を海外から呼びたい
・交際期間が短い
・年齢差が大きい
・収入面に不安がある
・過去に不許可になった
などの場合には、事前確認が重要です。
申請直前に問題が判明するよりも、早めに状況を整理することで、必要な資料を準備しやすくなります。
10. まとめ
配偶者ビザは、日本人と外国人が結婚すれば自動的に取得できるものではありません。
法律上有効な婚姻が成立していることに加えて、夫婦として生活する意思や婚姻関係の実態、日本での生活基盤などが重要になります。
申請では、
・法律上有効な婚姻が成立しているか
・どのように出会い、交際したのか
・夫婦として十分に意思疎通できているか
・実際に夫婦として生活する予定があるか
・日本で安定して生活できるか
・申請書と証拠資料に矛盾がないか
などを確認することが大切です。
特に、
「交際期間が短い」
「年齢差が大きい」
「SNSやマッチングアプリで出会った」
「国際結婚相談所を利用した」
「直接会った回数が少ない」
「夫婦が別居している」
という事情があると、不安を感じる方も多いでしょう。
しかし、これらの事情が一つあるだけで直ちに不許可になるわけではありません。
重要なのは、事実を隠したり、許可されやすそうな話を作ったりすることではありません。
なぜ二人が出会い、どのように関係を深め、なぜ結婚したのかを、客観的な資料とともに説明することです。
また、配偶者ビザを取得した後も在留期間の更新が必要です。
離婚や別居、死別などによって夫婦関係に変化があった場合には、現在の在留資格に影響する可能性があります。
状況が変わったときは在留期限まで放置せず、必要な届出や在留資格変更について早めに確認しましょう。
将来的に日本で長期間生活する場合には、一定の条件を満たすことで永住許可を検討できる可能性もあります。
山梨県・甲府市で配偶者ビザを検討している方も、
「結婚したから申請できる」
というところだけで判断するのではなく、夫婦関係全体を整理して準備することをおすすめします。
「外国人配偶者を日本へ呼びたい」
「日本人と結婚したので在留資格を変更したい」
「交際期間が短くて許可されるか不安」
「年齢差が大きい」
「以前、配偶者ビザが不許可になった」
このようなお悩みがある場合は、行政書士へご相談ください。
夫婦の交際経緯や生活状況を確認し、必要な書類や説明すべきポイントを整理することで、配偶者ビザ申請を安心して進めやすくなります。


