【車庫証明が取れない】よくある原因と申請前に確認すべき条件を解説

▼目次
1. 車庫証明が取れないのはなぜ?まず確認したい基本条件
車庫証明は、申請書を提出すれば必ず取得できるものではありません。
自動車を保管する場所が法律上の条件を満たしていることに加え、申請書類と実際の保管場所の状況が一致している必要があります。
車庫証明が取れない主な原因としては、
・使用の本拠から保管場所までの距離が遠い
・駐車スペースが車両に対して狭い
・道路から出入りできない
・保管場所を使用する権限を証明できない
・申請書や配置図に不備がある
・すでに別の車が使用している
といったものがあります。
申請後に問題が判明すると、補正や再申請が必要になり、納車や名義変更の予定に影響することがあります。
特に中古車の購入や県外からの名義変更では、車庫証明の取得が遅れると、その後の登録手続き全体も遅れてしまいます。
そのため、警察署へ申請する前に、保管場所そのものが条件を満たしているかを確認することが重要です。
使用の本拠から2キロメートル以内であること
車庫証明では、保管場所が使用の本拠の位置から原則として直線距離2キロメートル以内にある必要があります。
個人の場合、使用の本拠は自宅となることが一般的です。
法人の場合は、実際に自動車を使用・管理する本店や営業所などが使用の本拠となることがあります。
自宅付近に駐車場が見つからず、少し離れた月極駐車場を借りる場合には特に注意が必要です。
道路を走った距離では近く感じても、直線距離で2キロメートルを超えていれば条件を満たさない可能性があります。
車両全体を収容できること
保管場所には、申請する自動車全体が収まらなければなりません。
駐車した際に車体の一部が道路へはみ出す場所や、隣の区画へ大きくはみ出す場所では問題になります。
特に、
軽自動車から普通車へ買い替える
セダンから大型SUVへ買い替える
事業用に大きなバンを購入する
といった場合には、これまで利用していた駐車場がそのまま使えるとは限りません。
車検証などで車両の長さ・幅を確認し、駐車スペースの寸法と比較しておくことが大切です。
道路から支障なく出入りできること
駐車区画の広さだけでなく、自動車を実際に出し入れできることも必要です。
たとえば、
入口が狭すぎる
道路との間に段差や障害物がある
電柱や塀が邪魔になる
ほかの車を移動させないと出庫できない
といった場合には、保管場所として問題になる可能性があります。
配置図を作成するときも、駐車区画だけではなく、出入口や前面道路の状況が分かるように記載します。
図面上では問題なくても、実際には車を出し入れできないという状態は避ける必要があります。
保管場所を使用する権限があること
車庫証明を取得するためには、申請者がその駐車場を正当に使用できる必要があります。
自分が所有している土地であれば自認書を使用することが一般的です。
一方、
月極駐車場
賃貸住宅の駐車場
親族名義の土地
会社所有の駐車場
などを利用する場合には、保管場所使用承諾証明書などで使用権限を確認します。
駐車スペース自体には問題がなくても、使用権限を証明できなければ申請を進められないことがあります。
2. 使用の本拠から駐車場まで2kmを超えているケース
車庫証明が取れない原因として比較的分かりやすいのが、使用の本拠と保管場所の距離です。
保管場所は、使用の本拠の位置から原則として2キロメートルを超えない場所でなければなりません。
自宅敷地内の駐車場であれば問題になることは少ないですが、月極駐車場を借りる場合や、会社の営業所で使用する車両を離れた土地へ置く場合などには注意が必要です。
距離は道路距離ではなく直線距離で確認する
2キロメートルの基準は、一般的には使用の本拠と保管場所の直線距離で判断します。
たとえば、道路を走ると2.5キロメートルある駐車場でも、直線距離では1.8キロメートルであれば条件を満たす可能性があります。
反対に、道路では近く感じても、直線距離で2キロメートルを超えていれば問題になることがあります。
駐車場を契約する前に、地図などでおおよその距離を確認しておくとよいでしょう。
自宅から近ければどこでもよいわけではない
車庫証明では「家から近い」という感覚ではなく、使用の本拠との関係で判断します。
特に法人の場合は注意が必要です。
たとえば、会社名義の車を代表者の自宅で使用している場合でも、使用の本拠が会社の営業所と判断されるケースでは、その営業所から保管場所までの距離が問題になります。
単に申請者の住所から2キロメートル以内であればよいわけではありません。
どこが実際の使用の本拠なのかを先に整理する必要があります。
引っ越し後に以前の駐車場を使い続ける場合も注意
引っ越し後も、以前から契約している駐車場をそのまま使いたいケースがあります。
新居と以前の駐車場が近ければ利用できる可能性がありますが、新しい使用の本拠から2キロメートルを超えてしまう場合は条件を満たさない可能性があります。
「以前は車庫証明を取れていたから今回も大丈夫」とは限りません。
使用の本拠が変われば、距離も新しい住所を基準に確認する必要があります。
駐車場を契約する前に距離を確認する
月極駐車場を契約した後で、2キロメートルを超えていることが分かると、別の駐車場を探し直す必要があります。
さらに、すでに敷金や契約手数料を支払っている場合には、余計な費用が発生する可能性もあります。
そのため、自動車の購入や引っ越しにあわせて新しい駐車場を探す場合は、
使用の本拠
駐車場所在地
直線距離
を事前に確認することが重要です。
3. 駐車スペースの広さ・出入口に問題があるケース
車庫証明では、駐車場所の所在地だけでなく、実際にその自動車を保管できるかどうかも確認されます。
駐車場の契約ができていたとしても、申請する車両が収まらなかったり、道路から出入りできなかったりすると、保管場所として問題になる可能性があります。
特に車を買い替える場合は、以前の車より新しい車の方が大きくなっていないか確認しましょう。
車体が区画内に完全に収まる必要がある
保管場所では、自動車全体を収容できることが基本です。
たとえば、奥行き4.5メートルの駐車スペースに全長4.8メートルの車を置けば、車体の一部がはみ出してしまいます。
同様に、幅が狭すぎて隣の区画にはみ出す場合も問題になります。
「実際には何とか駐車できる」という感覚ではなく、車両寸法と駐車場寸法を確認することが重要です。
配置図の寸法と実際の寸法を合わせる
車庫証明申請では、配置図に駐車スペースの幅や奥行き、出入口の幅などを記載します。
ここで実際より広く記載してしまうと、現地確認との不一致が生じる可能性があります。
たとえば、配置図には幅2.5メートルと記載したものの、実際には2.0メートルしかないようなケースです。
配置図は形式的な書類ではなく、現地の状況を説明する資料です。
実際に計測したうえで正確に作成すると安心です。
出入口が狭い場合にも注意する
駐車区画そのものは十分でも、出入口が狭ければ自動車を入れられない場合があります。
特に、
住宅の門柱がある
道路沿いに電柱がある
塀で見通しが悪い
細い路地から進入する
といった場所では注意が必要です。
大型車に買い替えたことで、これまで問題なく使えていた駐車場へ入れなくなることもあります。
申請前に実際の車両サイズを想定して確認しておきましょう。
前面道路の状況も確認する
出入口だけではなく、前面道路の幅や周辺状況も重要です。
駐車場へ入るために何度も切り返す必要がある場合や、道路が極端に狭い場合には、実際に安全に出入りできるか確認しておく必要があります。
また、道路ではない私有地を通らなければ駐車できないようなケースでは、その通行関係について別の問題が生じることもあります。
現地を見る際は、区画だけではなく、道路から駐車完了までの動線全体を確認するとよいでしょう。
4. 保管場所の使用権限を証明できないケース
車庫証明では、駐車場の場所や大きさだけでなく、その場所を申請者が使用できることを証明する必要があります。
この「使用権限」の確認で書類がそろわず、申請が進まないケースもあります。
特に月極駐車場、賃貸住宅、親族名義の土地では注意が必要です。
自分の土地なら自認書を使用する
申請者自身が所有する土地を保管場所として使用する場合は、自認書を提出するのが一般的です。
たとえば、自分名義の戸建住宅の敷地内に自動車を駐車する場合です。
ただし、「自宅だから自分の土地」とは限りません。
土地の名義が、
父親
配偶者
会社
共有名義
などになっている場合は、申請者本人だけの所有地とは扱いが異なることがあります。
土地の所有関係を確認せず、自認書を提出すると修正が必要になる可能性があります。
月極駐車場では使用承諾証明書を準備する
月極駐車場や賃貸住宅の駐車場など、他人が所有する場所を使用する場合は、保管場所使用承諾証明書を利用することがあります。
管理会社や大家に、
駐車場所在地
使用者
使用期間
区画
などを確認してもらいます。
管理会社によっては発行まで数日かかる場合があり、発行手数料が必要になることもあります。
納車予定が迫っている場合は、車庫証明の申請直前ではなく、早めに依頼しておくことが大切です。
親の土地でも勝手に自認書は使えない
よくあるのが、実家の敷地を保管場所として使用するケースです。
申請者本人が住んでいたとしても、その土地が父親や母親の名義であれば、申請者本人の所有地ではありません。
この場合、土地所有者から使用について承諾を得る必要があります。
「家族の土地だから自分の土地と同じ」と考えないことが重要です。
契約書で代用できる場合も内容確認が必要
地域や申請内容によっては、駐車場賃貸借契約書などで使用権限を確認できる場合があります。
ただし、契約書に、
駐車場の住所
契約者
契約期間
駐車区画
などが明確に記載されていないと、追加資料が必要になる可能性があります。
また、契約期間が切れている古い契約書では、現在も使用できることを確認できません。
手元に契約書があるから大丈夫と判断せず、申請先で使用できる内容になっているか確認しましょう。
使用期間が短すぎる場合にも注意する
保管場所使用承諾証明書には、使用期間を記載する欄があります。
申請時点ですでに契約終了が近い場合などは、継続して保管場所として使用できるのか確認されることがあります。
月極駐車場の更新直前などでは、必要に応じて更新後の契約状況も確認しておくと安心です。
車庫証明では、単に今その場所へ駐車できるだけでなく、申請する自動車の保管場所として適切に使用できる状態であることが重要です。
5. 所在図・配置図や申請書の不備で通らないケース
車庫証明が取れない原因は、駐車場そのものだけではありません。
保管場所の条件を満たしていても、申請書や所在図・配置図の記載に不備があると、補正や再提出が必要になることがあります。
特に多いのが、
・住所の記載が住民票などと一致していない
・車台番号を間違えている
・保管場所の住所が不正確・配置図の寸法が不足している
・使用区画が分からない
・申請書と承諾証明書の内容が一致していない
といったケースです。
車庫証明は、書類と現地の状況を照らし合わせて確認される手続きです。
そのため、書類上の小さな違いでも確認が必要になることがあります。
使用の本拠と保管場所の住所を混同しない
申請書では、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」をそれぞれ記載します。
自宅敷地内に車を置く場合は同じ住所になることがありますが、月極駐車場を利用する場合は別の住所になります。
たとえば、
使用の本拠=自宅
保管場所=月極駐車場
というケースです。
この2つを逆に記載したり、駐車場の住所を省略したりすると、補正が必要になる可能性があります。
マンション名や番地表記についても、他の提出書類との整合性を確認しておきましょう。
車両情報の記載ミスに注意する
申請書には、
車名
型式
車台番号
自動車の長さ
幅
高さ
などを記載します。
これらは車検証などを確認しながら正確に転記することが重要です。
特に中古車の個人売買では、売主から送られてきた情報をもとに申請することがあります。
数字やアルファベットを一文字間違えるだけでも、別の車両情報になってしまいます。
思い込みで記載せず、正式な資料と照合しながら作成しましょう。
配置図には区画の寸法を分かりやすく記載する
配置図では、実際にどこへ自動車を駐車するのかを示します。
一般的には、
駐車区画の幅
奥行き
出入口の幅
前面道路の幅
などを記載します。
月極駐車場で複数の区画がある場合は、自分が使用する区画を明確にします。
区画番号がある場合は、番号まで記載すると分かりやすくなります。
駐車場全体だけを書き、どの位置を使用するのか分からない配置図では、確認が必要になることがあります。
所在図は使用の本拠との位置関係が分かるようにする
所在図は、使用の本拠と保管場所がどこにあるのかを示す書類です。
月極駐車場を利用する場合には、自宅と駐車場との位置関係が分かるように作成します。
使用の本拠から保管場所までの距離を確認するためにも重要な資料です。
周辺道路や目印となる建物なども含め、第三者が見ても場所を把握できる内容にすると分かりやすくなります。
書類同士の内容が一致しているか確認する
申請前には、それぞれの書類を個別に見るだけでなく、書類同士を比較することも重要です。
たとえば、
申請書の保管場所は「1番2号」
承諾証明書では「1番3号」
配置図では別区画
となっている場合、どの場所が正しいのか分かりません。
申請者名、保管場所所在地、使用期間、区画番号などについて、すべての書類で内容が一致しているか確認しましょう。
6. すでに別の車が登録されている場合の注意点
車庫証明の申請では、新しく申請する自動車を実際に保管できるスペースがあることが必要です。
そのため、申請する駐車場所にすでに別の車が存在している場合は注意が必要です。
特に、自宅に1台分しか駐車スペースがないにもかかわらず、既存車両を残したまま新しい車について同じ場所で申請すると、実際に2台保管できるのか確認されることがあります。
買い替えの場合は旧車との関係を整理する
よくあるのが、自動車の買い替えです。
現在使用している車を下取りに出し、新しい車へ乗り換える場合、同じ駐車場を新しい車の保管場所として使用することがあります。
この場合、旧車を手放す予定であれば、その事情を踏まえて申請を進めることになります。
ただし、申請時点では旧車がまだ駐車場にあることもあります。
買い替えの場合は、新旧車両の入替えであることが分かるようにしておくとスムーズです。
2台所有するなら2台分のスペースが必要
旧車を手放さず、新しい車も追加で所有する場合は、それぞれを保管できるスペースが必要です。
たとえば、自宅に1台分しかない駐車場で、
既存車両1台
新しく購入する車1台
を同時に保管することはできません。
この場合は、新しい月極駐車場を契約するなど、別の保管場所を確保する必要があります。
「昼間は片方を使っているから空く」という理由だけでは、2台分の保管場所があることにはなりません。
月極駐車場の区画重複にも注意する
月極駐車場でも、同じ区画について複数の車庫証明申請が行われている場合は確認が必要になることがあります。
前の契約者や以前の車両に関する情報が残っているケースもあります。
新たに契約した区画で申請する場合は、
以前の利用者がすでに退去しているか
現在の契約者が自分になっているか
実際に区画を使用できる状態か
を確認しておくと安心です。
実際の保管状況と申請内容を一致させる
車庫証明では、形式上その場所を使えるだけでなく、実際に車両を保管できる状態であることが重要です。
物置や資材が置かれている
別の車が常時駐車している
契約だけして実際には使えない
といった状態では問題になる可能性があります。
申請前には、駐車場所を現地で確認し、新しい車を置ける状態になっているか確認しましょう。
以前の車の情報が残っている場合は警察署へ確認する
買い替えや駐車場変更などでは、以前の車両に関する保管場所情報との関係で確認が必要になる場合があります。
自分で判断が難しい場合は、
買い替えであること
旧車をいつ手放す予定か
新しい車をいつ納車する予定か
などを整理して、申請先の警察署へ確認するとよいでしょう。
状況を隠すのではなく、実際の利用状況を正確に説明することが重要です。
7. 車庫証明の現地確認でチェックされるポイント
車庫証明を申請すると、警察によって保管場所の現地確認が行われることがあります。
申請書類だけでは分からない駐車スペースの状況を確認するためです。
現地確認では、
・申請した駐車場が実際に存在するか・車両を収容できるスペースがあるか・道路へはみ出さないか・出入口から出入りできるか・別の車両や物が置かれていないか
などが確認されます。
申請書を正しく作成していても、実際の現地と内容が違えば問題になる可能性があります。
配置図と現地の形状が一致しているか
配置図に記載した駐車スペースと、実際の現地が一致していることが重要です。
たとえば、
配置図には幅2.5メートルと書いたが実際は2メートル
図面には障害物がないが実際には物置がある
駐車区画の位置が違う
といった場合です。
配置図を作る際には、記憶だけで書かず、実際の駐車場を確認して作成した方が安全です。
駐車スペースに物を置かない
現地確認時に、
タイヤ
自転車
資材
物置
ゴミ箱
などが置かれ、自動車を十分に収容できない状態になっていると確認が必要になることがあります。
普段は別の場所へ移動させているとしても、申請時には実際に車を保管できる状態を整えておくことが重要です。
特に自宅敷地内では、駐車区画を物置代わりに使っているケースもあるため注意しましょう。
別の車が常時駐車していないか
申請したスペースに別の車が駐車している場合には、新しい車をどこへ置くのか確認される可能性があります。
買い替えによる車両入替えであれば、その事情を説明できるようにしておきます。
一方、既存車を残したまま新しい車も所有する場合は、2台分のスペースが必要です。
申請時の状態だけではなく、今後の実際の保管方法まで考えておくことが大切です。
出入口や前面道路も見られる
現地確認では、駐車区画だけを見るとは限りません。
道路から駐車場所まで自動車が実際に進入できるかも重要です。
たとえば、
入口が極端に狭い
塀や電柱で進入できない
段差が大きい
通路に常時障害物がある
といった場合には問題になる可能性があります。
大型車やワンボックスカーなどを申請する場合は、車両サイズを踏まえて確認しておきましょう。
申請内容と実際の状況を合わせることが最も重要
現地確認を意識して、書類上だけ条件を整えることは適切ではありません。
車庫証明は、実際に自動車を安全かつ適切に保管できることを確認する制度です。
そのため、
実際に使用する場所を申請する
正確な寸法を記載する
実際の区画を示す
車両を保管できる状態にしておく
ことが基本です。
申請前に一度現地を確認し、書類の内容と照らし合わせておくことで、補正や再申請になるリスクを減らしやすくなります。
8. 車庫証明が取れなかった場合の対処方法
車庫証明の申請が通らなかった場合でも、原因を確認して修正すれば、再申請できるケースがあります。
重要なのは、「なぜ取れなかったのか」を整理することです。
原因によって対応方法は大きく変わります。
たとえば、
・駐車場までの距離が遠い
・駐車スペースが足りない
・使用承諾証明書に不備がある
・配置図と現地の状況が違う
・別の車がすでに使用している
といったケースでは、それぞれ別の対応が必要です。
申請が進まなかった場合は、自己判断で同じ書類を出し直すのではなく、指摘された内容を確認してから対応することが重要です。
書類不備なら修正して再提出する
車庫証明が取れない原因が書類上の不備であれば、内容を修正することで手続きを進められる場合があります。
たとえば、
住所の記載ミス
車台番号の誤り
配置図の寸法不足
区画番号の記載漏れ
使用承諾証明書との不一致
などです。
こうしたケースでは、保管場所そのものに問題があるわけではありません。
警察署から指摘された部分を確認し、正しい内容へ修正します。
ただし、訂正方法は書類や内容によって異なることがあるため、窓口で確認して対応すると安心です。
駐車スペース不足なら別の保管場所を探す
申請する車が駐車区画に収まらない場合は、書類を修正するだけでは解決できません。
より広い駐車場を確保する必要があります。
たとえば、車両の全長が4.8メートルあるのに、駐車場の奥行きが4.5メートルしかない場合です。
このような状態で無理に申請しても、条件を満たすことはできません。
新しい月極駐車場を探す場合は、
使用の本拠から2キロメートル以内か
車両全体が収まるか
道路から出入りできるか
使用承諾証明書を取得できるか
を契約前に確認するとよいでしょう。
距離が原因なら2キロメートル以内の駐車場を探す
使用の本拠と保管場所が2キロメートルを超えている場合も、別の保管場所を探す必要があります。
すでに月極駐車場を契約している場合でも、距離の条件を満たさなければ車庫証明を取得できない可能性があります。
そのため、駐車場を変更する際は、単に空いている場所を探すのではなく、距離を確認してから契約することが重要です。
特に自宅周辺に駐車場が少ない地域では、先に距離を測って候補を絞り込むとスムーズです。
使用権限に問題がある場合は所有者・管理会社へ確認する
月極駐車場や親族名義の土地などでは、使用権限を証明する書類が原因になることがあります。
たとえば、
承諾者が実際の所有者と違う
使用期間が短い
申請者名が違う
駐車場所在地が正しくない
といった場合です。
この場合は、管理会社や土地所有者へ再度確認し、正しい内容の使用承諾証明書などを準備します。
親族所有の土地の場合でも、本人所有ではない以上、必要な承諾関係を確認することが大切です。
原因が分からない場合は管轄警察署へ確認する
車庫証明が取れない理由が分からない場合は、申請先の警察署へ確認することが最も確実です。
車庫証明は、保管場所の状況や申請内容によって判断が異なる場合があります。
インターネット上の一般的な情報だけで判断すると、自分のケースに当てはまらないこともあります。
どの部分が問題なのかを確認し、その内容に合わせて書類や保管場所を修正することが、再申請をスムーズに進めるポイントです。
9. 山梨県・甲府市で車庫証明を申請する際の実務上の注意点
山梨県・甲府市で車庫証明を申請する場合も、基本的な条件は全国共通です。
ただし、実際の申請では、保管場所の管轄警察署、受付方法、交付までの日数などを確認する必要があります。
特に山梨県では、自動車を日常的に利用する人も多いため、引っ越しや車の買い替え、中古車の個人売買などで車庫証明が必要になる場面も多くあります。
申請後に問題が判明すると納車や名義変更が遅れる可能性があるため、事前確認が重要です。
まず保管場所の管轄警察署を確認する
車庫証明は、原則として保管場所を管轄する警察署へ申請します。
甲府市内であっても、保管場所の所在地によって申請先を確認する必要があります。
特に、
自宅とは別の月極駐車場を利用している
会社と駐車場が別の場所にある
市町村の境界付近に駐車場がある
といった場合は注意しましょう。
申請書を作成する前に管轄を確認しておくことで、申請先を間違えるリスクを減らせます。
月極駐車場は契約前に条件を確認する
山梨県内で新たに月極駐車場を借りる場合は、車庫証明に使える駐車場かどうかを確認しておくことが重要です。
契約前には、
使用の本拠から2キロメートル以内か
購入予定の車が収まるか
出入口に問題がないか
使用承諾証明書を発行してもらえるか
を確認しましょう。
契約後に条件を満たさないことが分かると、別の駐車場を探し直さなければならない場合があります。
中古車の個人売買ではスケジュールに注意する
山梨県内で中古車を個人売買する場合は、車庫証明と名義変更をセットで考える必要があります。
一般的には、
売主から必要書類を受け取る
買主側で車庫証明を取得する
運輸支局で名義変更する
必要に応じてナンバーを変更する
という流れになります。
車庫証明の申請に時間がかかったり、不備で再申請になったりすると、名義変更も遅れてしまいます。
売主と買主で、いつまでに何の書類を準備するのかを決めておくとスムーズです。
大型車への買い替えでは駐車場寸法を確認する
山梨県ではSUVやワンボックスカーなど、大きな車を使用する家庭もあります。
軽自動車や小型車から大型車へ買い替える場合は、現在の駐車スペースをそのまま使えるか確認しましょう。
特に住宅地では、
駐車区画の奥行き
門柱の幅
道路へのはみ出し
前面道路の幅
などが問題になることがあります。
「今まで車庫証明が取れていた場所だから大丈夫」ではなく、新しい車両の寸法を基準に確認することが重要です。
行政書士へ依頼する場合は現地状況も伝える
行政書士へ車庫証明を依頼する場合は、申請書類だけでなく、保管場所の状況についても正確に伝えることが重要です。
たとえば、
買い替えで旧車がまだある
親名義の土地を使用する
月極駐車場の区画番号がある
大型車へ乗り換える
といった事情です。
こうした情報が分かれば、必要書類や注意点を事前に整理しやすくなります。
特に県外販売店から山梨県内の車庫証明を依頼する場合などは、現地確認を含めて行政書士へ依頼することで手続きの負担を減らせる場合があります。
10. まとめ
車庫証明が取れない主な原因には、使用の本拠から保管場所までの距離、駐車スペースの大きさ、道路からの出入り、使用権限、申請書類の不備などがあります。
特に重要なのは、保管場所が使用の本拠から原則として直線距離2キロメートル以内であり、申請する自動車全体を収容できることです。
駐車場の大きさだけではなく、道路から支障なく出入りできることも確認する必要があります。
また、月極駐車場や親族名義の土地を使用する場合は、その場所を正当に使用できることを証明する必要があります。
保管場所使用承諾証明書などの内容に不備があると、駐車場自体に問題がなくても申請が進まないことがあります。
所在図や配置図についても、実際の保管場所と一致していることが重要です。
駐車区画の幅や奥行き、出入口、前面道路などを正確に記載し、複数の区画がある駐車場では自分が使用する場所を明確にしましょう。
買い替えの場合は、以前の車が同じ駐車場に残っていることがあります。
旧車を下取りや売却で手放すのであれば、その事情を整理しておく必要があります。
一方、旧車と新しい車の両方を所有する場合には、それぞれを保管できるスペースを確保しなければなりません。
申請後には、警察によって現地確認が行われることがあります。
その際に、配置図と実際の駐車場が違う、別の車や物が置かれている、車両を収容できないといった状態になっていると確認に時間がかかる可能性があります。
書類上だけ条件を整えるのではなく、実際に車を保管できる状態にしておくことが基本です。
もし車庫証明が取れなかった場合は、まず原因を確認しましょう。
書類上の不備であれば修正できるケースがありますが、駐車場の広さや距離が原因であれば、別の保管場所を探す必要があります。
原因が分からない場合は、管轄警察署へ確認したうえで対応することが大切です。
山梨県・甲府市で車庫証明を申請する場合も、保管場所の条件と必要書類を事前に確認することが、スムーズに取得するためのポイントです。
特に中古車の個人売買や県外販売店からの購入では、車庫証明の取得が遅れると、その後の名義変更や納車にも影響します。
車庫証明は、申請してから問題を直すよりも、申請前に駐車場の距離、寸法、使用権限、書類内容を一つずつ確認しておく方が確実です。
自分の駐車場で車庫証明を取得できるか判断できない場合や、必要書類の作成に不安がある場合は、管轄警察署や行政書士へ事前に相談するとよいでしょう。


