【山梨】建設業許可とは?初心者向け解説

▼目次
1. 建設業許可とは?
建設業許可制度の概要
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可制度です。
この制度は、建設業法に基づいて設けられており、一定の経営能力や技術力、財産的基礎などを備えた事業者だけが許可を受けられる仕組みになっています。
建設工事は、人々の生活や安全に直結する仕事です。
例えば住宅やアパート、道路や橋などは、施工品質によって人命に関わる事故につながる可能性もあります。
そのため、一定規模以上の工事については、誰でも自由に請け負えるわけではなく、法律によって許可制度が設けられています。
なぜ建設業許可が必要なのか
建設業許可には、発注者を保護する目的があります。
許可を取得するためには、
・一定の経営経験があること
・工事に関する専門知識を持つ技術者がいること
・一定の財産的基礎があること
・法令を守って適切に事業を行えること
など、複数の要件を満たす必要があります。
これにより、施工能力や経営基盤が一定以上ある事業者のみが、大規模な建設工事を受注できる仕組みとなっています。
山梨県で建設業許可を取得するメリット
建設業許可は、「法律上必要だから取得する」というだけではありません。
実務では、許可を取得することで次のようなメリットがあります。
・500万円以上の工事を受注できる
・公共工事への参加資格取得につながる
・元請会社からの信頼が高まる
・金融機関からの信用向上につながる
・会社の対外的な信用力が向上する
行政書士として山梨県内の事業者様からご相談を受ける中でも、「元請会社から許可取得を求められた」というケースは非常に多くあります。
近年ではコンプライアンス意識の高まりから、許可業者とのみ取引を行う元請会社も増えているため、事業拡大を考えている場合は早めの取得をおすすめします。
2. 建設業許可が必要になるケース・不要なケース
500万円未満なら許可は不要
建設業許可が不要となる代表的なケースは、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合です。
一般的には、1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事であれば、建設業許可は不要です。
このため、
・外壁塗装
・内装工事
・設備工事
・リフォーム工事
などでも、工事金額が500万円未満であれば許可が不要となるケースがあります。
500万円以上の工事とは?
ここで注意したいのが、「工事代金の考え方」です。
例えば、
・材料費込みで550万円
・工事費450万円+材料費120万円
このような場合は、材料費を含めた請負金額で判断されます。
「工事代だけなら500万円未満だから大丈夫」と考えてしまう方もいますが、実際には材料費も含めた請負契約金額で判断されるため注意が必要です。
実際のご相談でも、この点を誤解している事業者様は少なくありません。
建築一式工事は基準が異なる
建築一式工事については特例があります。
次のいずれかに該当する場合は、建設業許可が必要になります。
・請負金額が1,500万円以上(消費税込)
・延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
例えば、新築住宅や大規模な木造住宅の建築工事では、500万円ではなくこちらの基準が適用されます。
軽微な工事との違い
軽微な工事とは、「建設業許可が不要となる規模の工事」を指します。
ただし、軽微な工事であっても、
・資格が必要な工事
・法令上の届出が必要な工事
などは別途手続きが必要になる場合があります。
また、許可が不要だからといって施工品質や安全管理が求められないわけではありません。
元請会社から施工体制や資格保有状況を確認されることも多いため、法令遵守を意識した経営が重要です。
3. 建設業許可の種類
一般建設業と特定建設業の違い
建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。
一般建設業は、多くの中小建設業者が取得している許可です。
一方、特定建設業は、大規模工事で多額の下請契約を締結する元請会社向けの許可になります。
例えば、元請として1件の工事で一定金額を超える下請契約を結ぶ場合は、特定建設業許可が必要です。
そのため、創業間もない事業者や個人事業主が取得するケースの多くは一般建設業となります。
知事許可と国土交通大臣許可の違い
建設業許可には、
・山梨県知事許可
・国土交通大臣許可
があります。
違いは営業所の所在地です。
営業所が山梨県内だけであれば、山梨県知事許可となります。
一方で、東京都や長野県など複数の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可が必要になります。
なお、「他県で工事をするから大臣許可が必要」というわけではありません。
営業所が山梨県だけであれば、全国どこで工事を行っても山梨県知事許可で対応できます。
この点は非常によくある誤解の一つです。
29業種(建設業の業種区分)とは?
建設業許可は、「建設業全体」で1つ取得するものではありません。
工事内容ごとに29種類の業種に分かれています。
例えば、
・土木工事業
・建築工事業
・大工工事業
・左官工事業
・電気工事業
・管工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・解体工事業
などがあります。
自社が行う工事内容に応じて、必要な業種の許可を取得する必要があります。
自社に必要な許可を確認する方法
行政書士としてご相談を受ける中で意外に多いのが、「どの業種で申請すればいいか分からない」というケースです。
例えば、リフォーム会社の場合でも、
・内装仕上工事業
・建築工事業
・大工工事業
・電気工事業
・管工事業
など、実際の施工内容によって必要な許可は異なります。
業種選択を誤ると、取得した許可では受注できない工事が発生することもあります。
そのため、申請前には現在の業務内容だけでなく、今後受注予定の工事まで見据えて業種を選択することが重要です。
実務では、「現在の仕事だけ」で判断するのではなく、「3年後・5年後にどのような工事を受注したいか」という将来の事業計画も踏まえてアドバイスしています。
4. 建設業許可を取得するための要件
経営業務の管理責任者(経営業務の管理を適正に行うに足りる能力)とは
建設業許可を取得するためには、事業を適切に運営できる経営能力が必要です。
以前は「経営業務の管理責任者(経管)」という制度がありましたが、現在は制度が見直され、「建設業の経営業務を適正に行う能力」があることを証明する要件へ変更されています。
具体的には、
・建設業で一定期間の経営経験がある
・役員として建設業経営に携わった経験がある
・一定の補佐経験がある
など、法令で定められた要件を満たす必要があります。
この要件は、建設業許可申請の中でも特に確認が厳しい部分の一つです。
経営経験を証明する資料
経験があると言うだけでは認められません。
実際には、
・登記事項証明書
・確定申告書
・工事請負契約書
・注文書
・請書
・請求書
・入金記録
などを組み合わせて証明します。
行政書士としてご相談を受ける中でも、「経験はあるが、証明資料が残っていない」というケースは珍しくありません。
建設業許可では「経験があること」よりも、「経験を証明できること」が重要になります。
専任技術者の要件
建設業許可では、営業所ごとに専任技術者を配置しなければなりません。
専任技術者とは、その業種について十分な知識や技術を持つ人をいいます。
要件としては、
・国家資格を持っている
・一定年数以上の実務経験がある
などが挙げられます。
例えば電気工事業であれば電気工事施工管理技士、管工事業であれば管工事施工管理技士など、業種によって認められる資格が異なります。
実務経験でも認められる場合がある
資格を持っていなくても、実務経験によって専任技術者になれる場合があります。
ただし、
・経験年数
・担当した工事内容
・証明資料
などを細かく確認されます。
特に実務経験で申請する場合は、補正になるケースも多いため注意が必要です。
財産的基礎・金銭的信用
建設業許可では、一定の財産的基礎も求められます。
一般建設業では、
・自己資本500万円以上
・500万円以上の資金調達能力がある
などを証明する方法があります。
例えば、
・預金残高証明書
・決算書
などで確認します。
「創業したばかりだから許可は取得できない」と思われる方もいますが、要件を満たしていれば取得できる可能性があります。
誠実性・欠格要件
申請者や役員には誠実性も求められます。
例えば、
・法律違反による一定期間内の処分
・暴力団関係者
などに該当する場合は許可を取得できません。
建設業許可は会社だけでなく、役員個人についても確認されます。
社会保険加入など近年の要件
近年は社会保険加入の重要性も高まっています。
公共工事だけでなく、民間工事でも社会保険加入を取引条件とする元請会社が増えています。
建設業許可取得を機に、
・社会保険
・労働保険
・安全管理体制
なども見直しておくと、その後の経営がスムーズになります。
5. 山梨県で建設業許可を取得する流れ
① 要件を確認する
最初に、自社が建設業許可を取得できるか確認します。
特に確認したいポイントは、
・経営経験
・専任技術者
・財産的基礎
の3つです。
要件を満たしていないまま書類を集め始めると、時間だけがかかってしまいます。
まずは取得可能かどうかを確認することが大切です。
② 必要書類を準備する
建設業許可では、多くの書類を提出します。
主なものとして、
・申請書
・役員関係書類
・住民票
・身分証明書
・登記事項証明書
・納税証明書
・残高証明書
・工事実績資料
などがあります。
会社の状況によって追加書類が必要になる場合もあります。
③ 山梨県へ申請する
書類が完成したら、山梨県へ申請します。
提出後は審査が行われ、不足書類や確認事項がある場合には補正の連絡があります。
④ 審査を受ける
提出しただけで許可になるわけではありません。
審査では、
・記載内容
・添付資料
・証明資料
などが細かく確認されます。
行政書士として実務を行っていると、補正内容の多くは、
・工事内容の説明不足
・証明資料不足
・記載内容の不一致
によるものです。
事前確認を丁寧に行うことで、補正を減らすことができます。
⑤ 許可通知を受ける
審査が完了すると、建設業許可通知書が交付されます。
許可取得後から、許可業者として営業することができます。
6. 建設業許可取得後に必要な手続き
毎年必要な決算変更届(決算届)
建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。
毎事業年度終了後には、「決算変更届」を提出する必要があります。
提出する主な書類は、
・工事経歴書
・直前3年の工事施工金額
・決算書
などです。
決算変更届を忘れるとどうなる?
行政書士として最も多い相談の一つが、「更新時に決算届を提出していなかった」というケースです。
決算変更届を提出していないと、
・更新申請ができない
・数年分まとめて作成する必要がある
など、大きな負担になります。
実際には、5年分をまとめて作成するケースもあり、資料集めだけでかなりの時間がかかることがあります。
許可取得後は、毎年忘れず提出することが重要です。
変更届が必要になるケース
会社情報に変更があった場合は、変更届の提出が必要になります。
例えば、
・会社名変更
・住所変更
・役員変更
・営業所追加
・専任技術者変更
などです。
変更内容によって提出期限が異なるため、早めに確認しましょう。
5年ごとの更新手続き
建設業許可の有効期間は5年間です。
更新申請を忘れると許可が失効し、改めて新規申請が必要になる場合があります。
更新時には、
・決算変更届が提出されているか
・要件を引き続き満たしているか
なども確認されます。
そのため、「更新時だけ行政書士へ依頼する」のではなく、日頃から適切に許可を管理することが大切です。
業種追加・許可換え・事業承継について
事業拡大に伴い、
・新しい業種を追加したい
・知事許可から大臣許可へ変更したい
・会社を引き継ぐ予定がある
といったご相談もあります。
建設業許可は、会社の成長に合わせて内容を変更していくことができます。
行政書士としてご相談いただく場合も、「まず一業種だけ取得し、その後業種追加を行う」というケースは少なくありません。
事業計画に合わせて、無理のないタイミングで許可を拡大していくことも有効な選択肢です。
7. 山梨県で建設業許可を取得する際によくある失敗例
必要書類が揃わず申請が進まない
建設業許可は提出書類が多く、「申請書を提出すれば終わり」というものではありません。
特に、経営業務の経験や実務経験を証明する資料については、想像以上に時間がかかることがあります。
例えば、
・工事請負契約書が残っていない
・注文書だけで請書が見つからない
・請求書はあるが入金記録がない
このようなケースでは、追加資料の提出を求められることがあります。
行政書士として実務を行う中でも、申請書そのものより、証明資料を集める作業に最も時間がかかるケースは少なくありません。
そのため、建設業許可を検討し始めた段階で、工事関係書類を整理しておくことをおすすめします。
要件を満たしていると思い込んでいた
「建設業を10年以上やっているから許可は取れるはず」というご相談もよくあります。
しかし、建設業許可では経験年数だけではなく、
・どの立場で従事していたのか
・どの工事を担当していたのか
・証明できる資料があるか
まで確認されます。
実際には経験が十分あっても、証明資料が不足して申請を延期するケースもあります。
経験年数だけで判断せず、一度専門家へ確認することが大切です。
業種選択を間違えてしまう
建設業許可は29業種に分かれています。
例えばリフォーム会社でも、
・建築工事業
・大工工事業
・内装仕上工事業
・管工事業
・電気工事業
など、施工内容によって取得すべき許可が変わります。
実務でも、
「塗装工事業だけ取得したが、防水工事も受注したい」
「内装工事業だけ取得したが、建築一式工事も請けたい」
という相談があります。
許可取得後に業種追加は可能ですが、将来の事業展開まで考えて申請することが重要です。
決算変更届を提出していなかった
許可取得後に最も多いトラブルの一つです。
建設業許可は毎年決算変更届を提出しなければなりません。
これを忘れてしまうと、
・更新申請ができない
・数年分まとめて作成しなければならない
という状況になります。
実際に「5年間何も提出していなかった」というご相談を受けることもあります。
この場合、過去の決算資料を集めるだけでも大変な作業になります。
許可取得後こそ、継続的な管理が重要です。
元請会社から急に許可取得を求められる
山梨県内でも近年増えているのが、「来月から建設業許可がないと仕事をお願いできません」と元請会社から言われるケースです。
建設業許可は申請した当日に取得できるものではありません。
書類準備や審査期間を考えると、ある程度の時間が必要になります。
急いで準備しようとしても、必要書類が揃わず受注機会を逃してしまうこともあります。
今後事業を拡大したい場合は、早めの準備をおすすめします。
8. 建設業許可は行政書士へ依頼した方が良い?
自分で申請するメリット
自分で申請する最大のメリットは、行政書士報酬が不要になることです。
時間に余裕があり、建設業法や申請書類について調べながら進められる方には向いている場合もあります。
自分で申請するデメリット
一方で、
・書類の種類が多い
・証明資料の判断が難しい
・補正対応に時間がかかる
などの負担があります。
特に初めて申請する場合は、「どの資料を提出すれば良いか分からない」という方がほとんどです。
行政書士へ依頼するメリット
行政書士へ依頼することで、
・取得できる可能性があるか事前に確認できる
・必要書類を整理してもらえる
・申請書類を作成してもらえる
・補正対応を任せられる
・許可取得後の届出も相談できる
など、多くのメリットがあります。
行政書士としてご相談を受ける際も、「もっと早く相談すれば良かった」というお声をいただくことが少なくありません。
山梨県の建設業許可に強い行政書士を選ぶポイント
行政書士によって得意分野は異なります。
建設業許可を依頼する際は、
・建設業許可の実績が豊富か
・取得後のサポートも行っているか
・決算変更届や更新にも対応しているか
・質問しやすい事務所か
などを確認すると安心です。
当事務所がサポートできる内容
当事務所では、
・新規許可申請
・更新申請
・業種追加
・変更届
・決算変更届
・各種ご相談
まで継続してサポートしております。
建設業許可は取得して終わりではありません。
取得後も継続して適切な手続きを行うことで、安心して事業を続けることができます。
9. 建設業許可に関するよくある質問
個人事業主でも取得できますか?
はい、取得できます。
法人だけでなく、個人事業主でも要件を満たせば建設業許可を取得できます。
創業したばかりでも取得できますか?
創業直後でも取得できる可能性があります。
ただし、経営経験や専任技術者などの要件を満たしている必要があります。
山梨県知事許可なら県外で工事はできませんか?
いいえ、工事は可能です。
営業所が山梨県内だけであれば山梨県知事許可となりますが、工事自体は全国で行うことができます。
営業所が複数都道府県にある場合に、国土交通大臣許可が必要になります。
許可取得までどのくらいかかりますか?
書類準備の期間によって大きく異なります。
証明資料が揃っている場合は比較的スムーズですが、不足している場合は準備に時間を要することがあります。
「仕事が決まってから準備する」のではなく、余裕を持って進めることが大切です。
建設業許可の費用はどのくらいですか?
建設業許可には、
・申請手数料
・必要書類取得費用
・行政書士報酬(依頼する場合)
などがかかります。
事務所によって報酬は異なるため、事前に見積りを確認すると安心です。
10. まとめ
建設業許可は事業拡大につながる重要な許可
建設業許可は、「法律上必要だから取得する」というだけではありません。
取得することで、
・受注できる工事の幅が広がる
・会社の信用力が向上する
・公共工事への参加を目指せる
・元請会社との取引機会が増える
など、多くのメリットがあります。
山梨県で建設業許可を取得するなら早めの準備がおすすめ
建設業許可は、必要書類を集めてすぐに取得できるものではありません。
特に、
・経営経験の証明
・実務経験の証明
・工事実績資料
などは準備に時間がかかることがあります。
また、「元請会社から急に許可取得を求められた」というご相談も少なくありません。
事業を成長させたいと考えているのであれば、余裕を持って準備を始めることが大切です。
不安があれば行政書士へ相談しましょう
建設業許可は、取得前だけでなく取得後も毎年の届出や5年ごとの更新など、継続的な管理が必要です。
行政書士へ相談することで、自社に必要な許可の種類や取得要件を確認できるだけでなく、許可取得後の手続きまで一貫してサポートを受けることができます。
山梨県で建設業許可の取得をご検討中の方は、早めに専門家へ相談し、自社に合った最適な方法で準備を進めることをおすすめします。


