国際結婚に際して、ビザ申請のポイント【山梨県甲府市 けやき通り行政書士事務所】

山梨県で海外に住む外国人と恋愛中で、将来、国際結婚を考えている方や既に、外国人のフィアンセがいて、日本での結婚生活を送ろうと考えている方にぜひ一読してほしいです。
国際結婚・家族のビザ申請で確認すべきこと
国際結婚や家族のビザ申請では、法律上の婚姻が有効に成立していることに加え、夫婦または家族として日本で生活する実態があることを資料で説明する必要があります。
交際期間が短い、夫婦の年齢差が大きい、共通言語が少ない、別居しているなどの事情がある場合でも、直ちに不許可になるわけではありませんが、通常より丁寧な事情説明と客観的な資料が求められることがあります。
婚姻手続きの進行状況だけでなく、出会いから現在までの経緯、収入、住居、今後の生活設計を確認・整理しておくことが大切です。
国際結婚手続きと在留資格申請は別々に準備する
国際結婚では、まず日本と相手国の法律に沿って婚姻を成立させる手続きが必要です。
婚姻要件具備証明書、出生証明書、独身証明書など、相手国で発行される書類や日本語訳が必要になる場合があります。
婚姻届が日本の市区町村で受理された後、外国籍配偶者が日本で長期に生活するためには、別途「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」など在留資格に関する申請を行わなければなりません。
海外の配偶者を呼び寄せる場合と、すでに日本にいる配偶者が在留資格を変更する場合では、申請の種類や段取りが異なります。
戸籍、婚姻証明書、翻訳文の内容が一致しているかも重要なため、婚姻手続きと入管手続きを混同せず、順番に確認しましょう。
交際経緯・生計・同居実態を説明する資料の重要性
配偶者ビザの申請では、婚姻の信ぴょう性と、夫婦が安定して生活できる見込みを説明します。
質問書には、出会った時期や場所、交際の進展、プロポーズ、結婚式、親族への紹介などを、事実に沿って具体的に記載します。
交際中の写真、メッセージ履歴、通話記録、結婚式の資料などは、交際実態を補強する資料になり得ますので、準備しておく必要があります。
また、住民票、賃貸借契約書、住居の写真、課税証明書、納税証明書、在職証明書、預金資料などにより、同居予定や生計の安定性を示します。
資料を多く出すことも重要ですが、いつ、誰と、どのように生活しているかが伝わるよう、時系列と内容の一貫性を意識して整理してまとめましょう。
配偶者ビザの更新、離婚後の変更・延長に関する相談
配偶者ビザの更新時には、婚姻関係が継続していること、夫婦として生活していること、収入や納税などに問題がないことが確認されます。
前回許可後に転居、転職、出産、長期別居などがあった場合は、変更の経緯を説明する資料が必要になります。
離婚や死別によって配偶者としての活動がなくなったとき、その後も日本に在留したい場合には、定住者や就労系の在留資格などへの変更を早めに検討しましょう。
事情によっては在留期限まで時間があっても、放置すると在留上のリスクにつながるおそれがあります。家族関係や就労状況、子どもの監護状況などを踏まえて在留するための資格や書類などを判断する必要があるため、早めに対策したいところです。
山梨県甲府市のけやき通り行政書士事務所は、ひとりひとりに寄り添ったサポートを実施いたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。


