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就労ビザ申請のポイント【山梨 けやき通り行政書士事務所】

8月20日
読了時間: 3分
  就労ビザの申請では、外国人本人を採用したいという企業の意思だけでは足りず、予定する仕事内容と在留資格の活動内容が合っていることを示す必要があります。

  特に「技術・人文知識・国際業務」では、単純作業が中心と受け取られる職務内容では許可が難しくなる可能性があります。

  本人の専攻、保有資格、実務経験と、採用後に担当する業務との関連性も重要な審査要素です。

就労ビザ申請で失敗しないための確認ポイント

就労ビザの申請では、外国人本人を採用したいという企業の意思だけでは足りず、予定する仕事内容と在留資格の活動内容が合っていることを示す必要があります。

特に「技術・人文知識・国際業務」では、単純作業が中心と受け取られる職務内容では許可が難しくなる可能性があります。

本人の専攻、保有資格、実務経験と、採用後に担当する業務との関連性も重要な審査要素です。

仕事内容と学歴・職歴の関連性を確認する

就労ビザの審査では、外国人が行う予定業務が専門的・技術的な内容か、本人の学歴または職歴と合理的な関連性があるかを確認します。

大学や専門学校で学んだ専攻と採用後の業務が近い場合は、学習内容と職務内容を具体的に説明することが重要です。

職歴を根拠にする場合は、過去にどの会社で何年間、どのような専門業務を行っていたかを、在職証明書などで示す必要があります。

職種名だけを記載するのではなく、翻訳、海外取引、設計、経理、マーケティング、システム開発など、日常的に担当する仕事内容を明確にしましょう。

実際の勤務内容と異なる説明をすると、更新時にも問題となるため、事実に基づいた申請が不可欠です。

雇用契約書・会社資料など就労ビザの必要書類を整える

就労ビザ申請では、外国人本人の資料だけでなく、雇用する企業が安定して事業を行い、適正な雇用をする体制があることを示す資料も必要です。

雇用契約書または労働条件通知書、会社の登記事項証明書、決算書、法定調書合計表、会社案内、事業内容を示す資料などを準備します。

雇用契約書には、雇用期間、勤務場所、担当業務、給与、勤務時間、休日などを明確に記載し、申請書や理由書の内容と一致させます。

給与額は、日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上であることが求められるため、給与水準の妥当性も確認が必要です。

新設会社や小規模事業者では、事業計画、取引先、受注見込み、採用の必要性を補足して説明することが重要となる場合があります。

不許可や追加資料のリスクにつながる書類不備とは

就労ビザで問題になりやすい書類不備には、職務内容が抽象的で専門性を判断できないケース、学歴・職歴との関連性を説明していないケース、会社資料の不足などがあります。

雇用契約書には事務職と記載している一方で、理由書には現場作業が中心と読める内容があるなど、資料間の矛盾も注意が必要です。

本人の卒業証明書、成績証明書、職歴証明書の氏名や日付がパスポートと異なる場合は、その理由を説明できるようにします。追加資料の提出を求められたときに、期限内に十分な説明ができないと、審査に不利に働く可能性があります。提出前に第三者の視点で資料を確認し、審査官が活動実態を理解できる内容になっているか点検することが有効です。


就労ビザ取得や在留期間更新許可申請などは、けやき通り行政書士事務所へお気軽にご相談ください。


 
 
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