山梨県で就労ビザの在留資格更新申請について【行政書士が解説】

山梨県で働く外国人本人、外国人を雇用する企業の担当者、転職や在留期限が近づいている方、必見です。
山梨県で就労ビザの在留資格更新申請が必要になるケース
日本に中長期で在留する外国人は、在留カードに記載された在留期限を超えて引き続き同じ在留資格で活動する場合、在留資格更新許可申請が必要です。
一般に就労ビザと呼ばれる在留資格には、技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能、経営・管理などがあり、許可される活動内容、必要な学歴・職歴、勤務先に求められる要件が異なります。
更新では単に雇用が継続しているかだけでなく、許可された活動を実際に行っているか、収入や納税に問題がないか、雇用先の事業が安定しているかなどが確認されます。
期限が切れると不法残留となるおそれがあるため、早めに申請することが重要となります。
在留資格の期限確認から延長申請までの基本的な流れ
在留資格更新許可申請は、原則として在留期限のおおむね3か月前から受け付けられます。
まず在留カードの表面にある「在留期間満了日」を確認し、勤務先へ更新予定を伝え、会社作成書類と本人が取得する住民税の課税・納税証明書などを確認します。
申請書、写真、パスポート、在留カード、在職・給与・会社概要を示す資料をそろえ、住所地を管轄する出入国在留管理官署へ申請します。審査中に追加資料の提出を求められることもあるため、入管からの通知を見落とさず、期限内に誠実に対応してください。
許可後は新しい在留カードを受け取り、記載内容に誤りがないかを確認します。
在留カードで満了日と現在の在留資格を確認する
雇用先に更新予定を共有し、会社資料の準備を依頼する
本人の納税・年金・健康保険関係を含む資料を確認する
期限のおおむね3か月前から申請し、追加資料に対応する
転職・雇用条件の変更時に就労ビザ申請が必要かを判断する
転職した場合でも、直ちに在留資格変更許可申請が必要になるとは限りません。ただし、新しい仕事内容が現在の在留資格で認められる活動に該当するか、本人の学歴・職歴との関連性があるかを確認しないまま働くと、資格外活動や更新不許可のリスクが生じます。
例えば技術・人文知識・国際業務の在留資格では、単純作業が中心となる配置や、専攻・職歴との関連を説明できない専門業務は問題となり得ます。
状況 | 主な確認・対応 |
同じ在留資格の範囲内で転職 | 職務内容の適合性を確認し、必要な所属機関の届出を行います。 |
仕事内容が大きく変わる | 在留資格変更許可申請の要否を検討します。 |
転職先で働けるか不安 | 就労資格証明書交付申請を検討します。 |
在留資格(ビザ)の更新を早めに準備すべき外国人のケース
更新期限が近い方のうち、転職直後、退職と入社の間に空白期間がある方、給与が下がった方、休職中の方、税金や社会保険料の未納・遅れがある方は、特に早期の準備が必要です。
勤務先が小規模事業者で、会社の決算書や法定調書合計表などを準備する必要がある場合も、社内確認に時間がかかることがあります。
扶養家族の状況変化、住所変更、パスポート更新、過去の在留手続で説明していない事情がある場合にも、資料収集や理由書の検討が必要になることがあります。
審査期間は申請件数や個別事情で変動するため、満了日の直前まで待つことは避けましょう。
企業の担当者と話し合い、少なくとも期限の3か月前を目安に申請できるように現状確認を始めると、書類不備や説明不足を減らせます。
山梨県・甲府を管轄する入国管理局と申請窓口
山梨県に住所がある外国人の在留資格更新許可申請は、原則として住所地を管轄する出入国在留管理官署へ行います。
山梨県内の申請先については、東京出入国在留管理局甲府出張所が窓口となります。甲府駅の北口から徒歩2~3分のところにあります。1階には、食堂も「あり格安でランチを食べることもできますので、もし、申請で訪れる際には利用してもよいかもしれません。
山梨県の申請先となる入国管理局・出張所の管轄を確認
在留資格に関する申請は、勤務先の所在地ではなく、原則として外国人本人の住居地を基準に管轄が定められます。
山梨県に住民登録がある方は、東京出入国在留管理局甲府出張所への申請を検討しますが、転居直後や住所変更手続が未了の場合には注意が必要です。申請前に在留カードの住所、住民票上の住所、実際の居住地に相違がないかを確認してください。
また、オンラインで申請する場合でも、審査を担当する官署や許可後の在留カード受領方法について案内を確認する必要があります。企業が複数県に拠点を持つ場合や、本人が山梨県外へ転居予定の場合は、どの時点の住所地で申請するかによって窓口が変わることがあるので注意しましょう。
確認事項 | 確認する理由 |
在留カードの住所 | 住所地管轄の判断と、通知先の確認に必要です。 |
住民票の住所 | 転居・住所変更の手続漏れを発見するために確認します。 |
窓口の受付時間・休庁日 | 平日の日中にしか対応しない窓口があるためです。 |
オンライン申請の利用可否 | 利用者登録や電子証明書など、事前準備の有無を確認します。 |
オンライン申請と行政書士への依頼、どちらを選ぶべきか
在留資格更新許可申請は、オンライン申請を選択できる場合があります。
オンライン申請は窓口へ行く負担を減らせる一方、利用者登録、必要な機器・電子証明書、データ化した書類の準備、入力内容の正確性が求められます。
更新内容が前回とほぼ同じで、会社と本人の資料が整っており、制度に慣れている場合には、企業担当者がオンライン申請を活用しやすいことがあります。一方で、転職、収入変動、休職、過去の届出漏れ、税金の事情、職務内容の説明が必要なケースでは、申請取次行政書士へ相談する意義が大きくなります。
方法 | 向いているケース | 主な注意点 |
本人・会社による窓口申請 | 書類内容が比較的単純で、平日に窓口へ行ける場合 | 移動時間、待ち時間、書類不備による再訪を見込みます。 |
オンライン申請 | 利用環境が整い、電子手続に対応できる場合 | 利用条件、データ作成、入力内容を正確に確認します。 |
行政書士への依頼 | 転職・休職・説明資料が必要など、判断が難しい場合 | 申請取次行政書士か確認します。 |
けやき通り行政書士事務所では、申請取次行政書士として登録しております。ぜひ、ご相談ください。


