建設業許可と社会保険
6月26日
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建設業許可の要件・・・健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入
令和2年の建設業法改正により、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が建設業許可の要件となりました。加入すべき保険は法人・個人や従業員数によって異なりますが、申請・更新時には加入状況を確認できる資料の提出が求められます。加入義務があるのに未加入の場合は、原則として許可・更新が認められないほか、現場入場や取引上の信用にも影響します。
この記事にたどり着いた方々なら、その要件についてはすでにわかっている方々だと思いますので、ここで長々と解説は無しとします。と思ったのですが、簡単に(原則を)記載します。
法人の場合と個人事業主の場合
まず、法人の場合は、健康保険・厚生年金保険とも原則として加入義務があります。また、雇用保険については、被保険者となる労働者を雇い入れていれば加入義務ありです。
個人事業主の場合は、雇用人数により異なり、常時5名以上の従業員を雇用する場合は、法人と同様の条件となります。5名未満の場合、健康保険・厚生年金保険とも適用除外となり、国民健康保険等や国民年金の加入でよいのですが、雇用保険の場合のみ労働者を雇用している場合は加入義務が発生します。
行政書士へご依頼ください
建設業の許可や更新を行う際には、適切な社会保険に加入していることを確認する書類の提出が求められています。適切な社会保険に加入していないと、新規で建設業を取得することもできないですし、更新もできないということになりかねません。保険関係については、弊事務所の提携先 社労士事務所と連携して加入手続きをすることもできます。また、


