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建設業許可の常勤性

  • 5月14日
  • 読了時間: 3分

更新日:7 日前

建設業許可を受けるためには、経営業務管理責任者や専任技術者を置く必要があります。特に、経営業務管理責任者や専任技術者は「常勤」である必要があります。常勤とは、他社と兼業せず、その会社に勤めていることです。

経営業務管理責任者は、役員で必ず常勤である者が就く必要があり、非常勤役員が就くことはできません。国土交通省のガイドラインでは、次のように規定されています。「役員のうち常勤であるものとは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き常勤であるものには該当しない。」となっています。

また、管理建築士や専任の宅地建物取引士などの専任を要する者と兼務する場合は、同一営業所であることが必要となってきます。

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専任技術者の常勤性専任技術者も、営業所に常勤している必要があります。こちらも、国土交通省のガイドラインでの規定は下記となります。

「専任の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいう。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により専任か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任技術者として取り扱う。ただし、次に掲げるような者は、原則として、専任の者とはいえないものとして取り扱うものとする。 住所又はテレワークを行う場所の所在地が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者、他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者、建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者、他に個人営業を行っている者や他の法人の常勤役員である者等、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者」となっています。

常勤ということに留意し、建設業の許可要件を受ける場合は、他社との兼任や引っ越し等にも十分注意を払っておく必要があります。

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