甲府で飲食店を開業
- 5月14日
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更新日:7 日前
レストラン、喫茶店、ラーメン屋さんなど飲食店を始めるには、営業許可証を取得しなければなりません。
飲食店営業許可申請は、次のようになります。
① 保健所への事前相談・・・1ヶ月以上前
② 営業許可申請・・・・・・10日~2週間前
③ 保健所の施設検査・・・・検査希望日の1週間以上前に予約
④ 営業許可証の交付・・・・検査合格日から3~5日後(休日除く)に交付
⑤ 営業開始
具体的な許可の基準や要件は、各自治体により異なるため一概には語れないが実情です。手洗いの数について、ある自治体では調理場に1つ、トイレに1つの合計2つとされていますが、さらに客室に1つ必要だとしている自治体もあります。このように自治体で違いがあるため、できる限り早い段階で事前相談した方が、準備に時間がさけるため安心です。図面ができていない段階であっても、ほとんどの保健所で対応してもらえます。
提出する書類許可申請に際しては、次の書類を管轄の保健所に提出します。
・営業許可申請書
・施設の構造及び設備の図面
・店舗の案内図
・水質検査成績書(井戸水等)
・食品衛生責任者証
・登記事項全部証明書(法人)
手数料も、自治体によりますが、2万円前後です。

営業許可の必須要件として食品衛生責任者の設置があります。調理師免許を持っている人や講習の修了者であれば食品衛生責任者になれます。申請時に資格者がいない場合でも、講習修了の見込みがあれば、誓約書を提出することで、申請時に資格者がいなくても申請ができます。ただし申請から3カ月以内に設置していないと許可が取り消されることがあります。
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