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相続手続きの期限について

6月3日
読了時間: 3分
相続の手続きには様々な期限があります。
甲府 行政書士 けやき通り行政書士事務所へお問合せください

身内の方が亡くなると相続に関連する様々な手続きが発生します。なにをいつまでにやらなければならないのかまとめてみました。

大きく分けると、「死亡に伴い発生する行政機関関連の手続き」と「相続財産に関する手続き」の2種類となります。

行政機関関連の手続き

「死亡に伴い発生する行政機関の手続き」は、役所・保険・年金などで様々なものがあります。起算日と期限が定められているものがあり、遅れると過料等の罰則が発生する場合があります。自治体などに相談し早めに対応しましょう。

私が経験した甲府や甲州市、山梨市、笛吹市などの山梨県の役所関連の方は優しく丁寧に教えていただけます。わからないからと焦らずに、まずは相談してみましょう。

手続き

起算日

期限

期限を過ぎた不利益

死亡届の提出

死亡を知った日

7日以内

(国外死亡3か月以内)

5万円以下の過料

火葬許可申請書

死亡を知った日

7日以内

許可がないと火葬できない

国民健康保険資格喪失届

死亡日

14日以内

不正受給になるおそれ

介護保険資格喪失届・保険証返却

死亡日

14日以内

不正受給になるおそれ

世帯主変更届

世帯主の死亡日

14日以内

行政・保険・税手続に支障

葬祭費・埋葬料の請求

葬祭日・埋葬日の翌日

2年以内

時効で請求不可

年金受給停止の届出

死亡を知った日

厚生年金は10日以内、

国民年金は14日以内

不正受給になるおそれ

未支給年金の請求

死亡翌日

5年以内

時効で請求不可

遺族年金・死亡一時金の請求

死亡翌日

5年以内

時効で請求不可

公共料金・電話・NHK等の名義変更

法定期限無し

料金滞納・停止、清算・解約が遅延し

相続財産に関する手続き

次に、「相続財産に関する手続き」について解説します。

手続き期間の起算日は、「被相続人の死亡日」と「相続の開始を知った日」の2つとなります。通常はこの2つは同じ日ですが、被相続人と疎遠になっていたなどの事情で被相続人の死亡を知るのが遅くなったときは、2つが異なる日になることがあります。

また、財産目録の作成や遺産分割協議書作成など金融機関に問い合わせたり、窓口に行って手続きをすることも発生しますが、私の経験では、山梨中央銀行、甲府信用金庫など、どの金融機関も優しく丁寧に手続きを教えていただけます。まず、相続が発生したら「相続について」問い合わせてみましょう。

手続き

期限

起算日

期限を過ぎた不利益

相続放棄・限定承認

3カ月以内

相続開始を知った日

単純承認とみなされ、

借金も全て相続する

準確定申告

4カ月以内

相続開始を知った日の翌日

加算税・延滞税

相続税の申告・納付

10カ月以内

相続開始を知った日の翌日

加算税・延滞税

遺留分侵害額請求

1年以内

(相続の開始と遺留分の侵害を知らなかった時は10年以内)

相続開始と遺留分侵害を知った日

請求権が時効消滅

不動産の相続登記

3年以内

相続で不動産を取得したことを知った日

10万円以下の過料

生命保険金の請求

3年以内(かんぽ生命は5年以内)

被保険者死亡日の翌日

請求権が(時効)消滅

   相続手続きのご相談や手続き代行の依頼なら、甲府のけやき通り行政書士事務所にお任せください


 
 
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