相続手続きの期限について
遺産相続手続きの期限

身内の方が亡くなると相続に関連する様々な手続きが発生します。なにをいつまでにやらなければならないのかまとめてみました。
大きく分けると、「死亡に伴い発生する行政機関関連の手続き」と「相続財産に関する手続き」の2種類となります。
行政機関関連の手続き
「死亡に伴い発生する行政機関の手続き」は、役所・保険・年金などで様々なものがあります。起算日と期限が定められているものがあり、遅れると過料等の罰則が発生する場合があります。自治体などに相談し早めに対応しましょう。
私が経験した甲府や甲州市、山梨市、笛吹市などの山梨県の役所関連の方は優しく丁寧に教えていただけます。わからないからと焦らずに、まずは相談してみましょう。
手続き | 起算日 | 期限 | 期限を過ぎた不利益 |
死亡届の提出 | 死亡を知った日 | 7日以内 (国外死亡3か月以内) | 5万円以下の過料 |
火葬許可申請書 | 死亡を知った日 | 7日以内 | 許可がないと火葬できない |
国民健康保険資格喪失届 | 死亡日 | 14日以内 | 不正受給になるおそれ |
介護保険資格喪失届・保険証返却 | 死亡日 | 14日以内 | 不正受給になるおそれ |
世帯主変更届 | 世帯主の死亡日 | 14日以内 | 行政・保険・税手続に支障 |
葬祭費・埋葬料の請求 | 葬祭日・埋葬日の翌日 | 2年以内 | 時効で請求不可 |
年金受給停止の届出 | 死亡を知った日 | 厚生年金は10日以内、 国民年金は14日以内 | 不正受給になるおそれ |
未支給年金の請求 | 死亡翌日 | 5年以内 | 時効で請求不可 |
遺族年金・死亡一時金の請求 | 死亡翌日 | 5年以内 | 時効で請求不可 |
公共料金・電話・NHK等の名義変更 | ━ | 法定期限無し | 料金滞納・停止、清算・解約が遅延し |
相続財産に関する手続き
次に、「相続財産に関する手続き」について解説します。
手続き期間の起算日は、「被相続人の死亡日」と「相続の開始を知った日」の2つとなります。通常はこの2つは同じ日ですが、被相続人と疎遠になっていたなどの事情で被相続人の死亡を知るのが遅くなったときは、2つが異なる日になることがあります。
また、財産目録の作成や遺産分割協議書作成など金融機関に問い合わせたり、窓口に行って手続きをすることも発生しますが、私の経験では、山梨中央銀行、甲府信用金庫など、どの金融機関も優しく丁寧に手続きを教えていただけます。まず、相続が発生したら「相続について」問い合わせてみましょう。
手続き | 期限 | 起算日 | 期限を過ぎた不利益 |
相続放棄・限定承認 | 3カ月以内 | 相続開始を知った日 | 単純承認とみなされ、 借金も全て相続する |
準確定申告 | 4カ月以内 | 相続開始を知った日の翌日 | 加算税・延滞税 |
相続税の申告・納付 | 10カ月以内 | 相続開始を知った日の翌日 | 加算税・延滞税 |
遺留分侵害額請求 | 1年以内 (相続の開始と遺留分の侵害を知らなかった時は10年以内) | 相続開始と遺留分侵害を知った日 | 請求権が時効消滅 |
不動産の相続登記 | 3年以内 | 相続で不動産を取得したことを知った日 | 10万円以下の過料 |
生命保険金の請求 | 3年以内(かんぽ生命は5年以内) | 被保険者死亡日の翌日 | 請求権が(時効)消滅 |
相続手続きのご相談や手続き代行の依頼なら、甲府のけやき通り行政書士事務所にお任せください


