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遺産分割協議書について

6月25日
読了時間: 2分
けやき通り行政書士事務所は、遺産分割協議書の作成や相続人の調査、遺産調査など相続手続をサポートします

遺産分割協議書の作成・・・の前に

相続手続の中に、遺産分割協議書の作成というのがあります。簡単に言うと、被相続人の遺産について、相続人全員で話し合い、どの財産を誰が相続するのか決めた書類のことです。この書類を作成するためには、「誰が相続人になるのか」と相続人の調査を実施し、抜け漏れが無いようにしなければなりません。同時に、被相続人の財産(プラスもマイナスも)を調査します。これは、行政書士だけでは難しく、被相続人の協力無くてはできません。銀行預金・投資信託・株・不動産・自動車などなど、また、ローンなどの負債についても調査します。中には、被相続人の方々が知らなかった預金や借金などが出てくることもあります。

遺産分割協議書の作成

相続人の確定と財産調査(遺産)が進み、次に、遺産の分け方を相続人の方々に話し合っていただき、合意をもらっておく必要があります。合意できない遺産分割協議の場合、行政書士としては、ここで退出しなければならないです。行政書士として、相続の手続はできるのですが、争族の手続きはできないんです。合意がいただけたら、それを遺産分割協議書として作成していくという流れになります。

遺産分割協議書については、弁護士・税理士・司法書士・行政書士に頼む方が多いと思います。ただ、税理士については、相続税の申告をするために作ることが前提ですので、相続税がかからない場合は作成することができません。司法書士についても、相続登記の伴う遺産分割協議書の作成はできるのですが、登記を伴わない場合は、作成することができません。ということは、弁護士及び行政書士に依頼するのが無難ということになります。

お問い合わせ

遺産分割協議書の作成などの相続手続に関するご相談は、けやき通り行政書士事務所にお問合せください。山梨県全域に対応いたします。

 
 
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