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遺言を残す人ってどのくらいでしょうか

  • 6月23日
  • 読了時間: 2分
今後の民法改正でデジタル遺言ができるようになる
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けやき通り行政書士事務所は遺言作成や相続手続きの相談を承っております。お気軽のお問合せください

遺言作成者の割合

遺された方々の相続が争族にならないように、また、特別な思いとともに遺したいものがあるなど様々な理由で遺言書を作成する人はいると思います。ただ、どのくらいの方々が遺言書を作成するのでしょうか。気になったので調べてみました。

日本財団が2023年1月が2000人にアンケート調査した結果によりますと、既に遺言を作成した人は、3.5%となっています。そのうち公正証書遺言が1.5%、自筆証書遺言が2.0%となっていました。さらに、近々作成を予定しているという方は、12.2%となっていました。自筆証書遺言のほうが公正証書遺言より多いというのは、ちょっと意外な結果でした。

遺言書の方式について

自筆証書遺言については、財産目録がPC等での作成能となったとしても、法律要件を満たしているのか、紛失しないか、逆に、生前に開封されてしまったりしないか・・など心配があります。公正証書遺言ならコピーを自宅等に保管しておいても、問題ありませんし、検認手続きも不要なので、公正証書遺言の存在を相続人になる方や信頼できる方に知らせておけば、間違いなく遺言での意思表示通り相続手続きが執行されると思います。

遺言のデジタル化

また、近々作成を予定している方 12.2%のうち、実際作られた方はどのくらいになるのでしょう。おそらく、重たい筆を持っている方が多いと思います。

2026年4月の閣議で先々の民法改正に遺言のデジタル化が新設される見込みとなっています。そうすれば、自筆証書遺言の「自筆で」の要件がPCやスマホで作成されるのなら歓迎される方も多いのではないかと思います。法務局の方とweb会議での本人確認などがなされるようです。コロナ禍を経験して本当にいろいろなツールが活用されるようになってきました。

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