遺言書を開封してしまったケース
- 5月8日
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更新日:7 日前
相続手続きを進めていると、被相続人の通帳や株券などを探すため、いろいろと家探しするものです。その時、遺言書が未開封の状態で見つかった場合どうしますか?
そのまま、山梨県(国中)ですと、甲府の家庭裁判所に駆け込み検認をしてもらうのが正解なのですが、「ついうっかり」開封してしまったというケースもあります。そのようなケースの場合、民法では、5万円以下の過料に科すとされています。注意しましょう。
ところで、開封してしまった遺言書なのですが、無効なのでしょうか?無かったことにしましょう・・・・、ってのはまずいです。

やはりこれも家庭裁判所に駆け付けましょう。家庭裁判所で検認を申し立てることが大事です。検認手続きを経た後、「検認済証明書」が発行されますので、その遺言書を使って不動産の名義変更や預貯金の解約といった相続手続きを進めることができるようになります。
相続手続は、被相続人の方の数だけ、さまざまなケースが発生します。ぜひ、弊事務所の相続手続サポートを活用してください。


